破産手続きの共有持分不動産の解消
自己破産を検討しています。共有持分不動産があります。自己破産前に共有持分を他の共有者に売買する時、固定資産税評価額÷0·7×1·1×持分をかけた金額だと裁判所から指摘を受けますか?持分買取業者の査定額(固定資産税評価額からの金額の半分くらい)だと、指摘を受けますか?宜しくお願い致します。
質問されている方が、債務者本人なのか弁護士なのかわかりませんが、
客観的な価額の算定が難しいケースでは、
原則通り管財人に処分を求めるほうがよいです。
ありがとうございました