知人間の借金で差し押さえ
訴訟などの法的手続(または公正証書作成)を経ないと差押えをすることはできません。 銀行口座に入った場合は給付金も差押えの対象になると思いますが、ご家族の分を差押えることはできません。
訴訟などの法的手続(または公正証書作成)を経ないと差押えをすることはできません。 銀行口座に入った場合は給付金も差押えの対象になると思いますが、ご家族の分を差押えることはできません。
債権回収にかかる費用は債権者が負担すべきもので、支払義務はありません。裁判所から訴状が届いた状況であれば、答弁書でその旨主張すればよいと思います。 ところで、少額訴訟の判決に対しては、控訴ができません。裁判官に対し、他の裁判官からの...
>そろそろバレそうなので、専業主婦の私でもバレずに利息もなく金融機関に借りれる方法はないでしょうか? 金融機関からの借入で利息なしというのは、基本的にないと思います。 身内や知人から借りるのが一番現実的ですね。
あなたの銀行口座のある銀行に口座引き落としの解約の申し出をしてその手続きをすれば済む話なんですけど・・・
誓約書の条項をどこまで複雑に規定するかによって値段は変わるでしょう。 離婚する際の条件を細かく規定する場合には、5万円前後ではないでしょうか。
知人の方の対応からすると,お金を全額弁済できるのであれば,被害届を出される可能性は低いように思います。 まずはきちんと謝罪し,もう知人の方を裏切るのはやめましょう。
日本国内の銀行口座の差し押さえをするためには日本の裁判所の判決が必要なのが通常です(外国判決の承認手続きというルートもありますが、判決と似たようなものです。)。そのため、相手の財産が日本国内にあるときは、たとえ相手が海外在住でも、日本...
生活費など、夫婦生活を行う上で必要な借入であれば、マイナスの財産として財産分与の対象になりますが、一方のみが遊興費で使っていたというような事情があれば、財産分与に際して調整を行うこともあり得ます。 また、浪費が原因で婚姻関係が破綻した...
>この場合、弁護士さんから連絡などはきますでしょうか? 支払い済みということですので,連絡が来る可能性は低いと思います。 >弁護士さんから連絡が来た場合は、裁判になったり、会社に通知などがいくのでしょうか? そのような可能性はかなり...
① ビルオーナー(貸主)へ家賃交渉をするときの良い方法・注意点があれば教えて下さい 【回答】 家賃交渉に応じるかどうかは貸主次第ですので,貸主の理解を得られるかどうかが非常に重要です。 したがって,自社の現状を具体的に説明するなどして...
>脅迫じみた文章が綴られていて現在書面でやりとりを行なっていますが仕事中、プライベートで頭にそのことがチラついたりと精神的にとても参っています。 なかなか一人で悩んでいると苦しいため、一度文章を持って、相談に行かれることをお勧めしま...
請求の根拠が異なりますので,理屈の上では,貸金を回収していない以上,損害賠償請求自体は可能でしょう。ただ,貸金の判決があるのに,損害賠償請求する意味があるのかどうかということになります。財産開示の制度を利用するとか,そちらのように力を...
夫の支払資力と、子ども手当返還義務とは無関係であります。 夫には、支払うべきと主張すべきでしょう。
おそらく、それ以外は、調べようがないので、認められるでしょう。 まだ始まったばかりで、手探りのところもりますから、担当部署に 問い合わせれば、回答してくれるでしょう。
>請求債権目録と差押債権目録とはなんの違いがありますか?金額は同じですか? 裁判所のホームページに記入例が出ていますので参考にしてください。 それでも不明点がある場合は,弁護士にご相談いただくか,裁判所の書記官に聞いてみることをお勧め...
・もし万が一裁判になったらどれぐらいになるものと予想されますでしょうか。 具体的な事情(双方の言い分、経緯など)によりますので、内容証明を持ってお近くで面談相談に行かれることをお勧めします。 ・また向こう側は裁判になった際に費用...
借主や保証人を除いて支払義務はありませんので,その旨を伝えれば十分です。 それでも返済を要求してくる場合は,弁護士に対応を任せた方が良いです。
残念ながら,状況的に回収はかなり厳しいと言わざるを得ない状況だと考えられます。 弁護士から通知を出して請求してみる方法はありますが,法的手続きまではお勧めできません。
弁護士としては、明らかに勝てない内容についてはお断りすることもあります。 貸した金額にもよりますが、裁判するのにかかる弁護士費用の方が大きくなってしまうのであれば、それも断られてしまっている理由かもしれません。
逮捕はないです。 あなたは、事件にはなりません。 民事責任を負うだけです。 金融への返済と、今後の相手への求償ですね。
金銭の場合、持参債務と言っても債務者自身に持って来させる権利があるわけではありません。手数料を債務者が負担して振り込むか、送料を負担して現金書留で郵送すれば、義務を完全に果たしたと解釈されます。強制の方法も、直接強制(差押え等)であり...
2020年4月に民法改正がされたことを知りましたが、2017年に連帯保証人契約をしている私には関係のないことなのでしょうか? ・・・改正法の経過措置では「施行日前に締結された保証契約に係る保証債務は、なお従前の例による」となっており...
>「10万円原告の住所へ持参して払え」 請求の趣旨には書きません。 >「履行済みまで一日にあたり1万円を原告に払え」 そのような遅延損害金の約定が無ければ書けません。
ご指摘の通り,裁判においても,持参債務であることを前提に,原告の住所地を基準として管轄を主張し,認められることがよくあります。 ただこれは結局,その債務の種類・内容にもよりますので,契約書等をお持ちになって弁護士にご相談いただければ幸...
>それとも自己破産して返済しないつもりなのでしょうか? 自己破産する可能性が高いです。その場合は弁護士から連絡が来ますので、弁護士の指示に従って対応してください。 破産が認められれば返済を求めることはできません。
25万円を貸した際に借用書は取り交わしましたか。 友人から住所を教えてもらえれば、その住所宛に請求書を送るという流れになりますが、 住所が教えてもらえないのであれば、弁護士等の専門家に相談して、今後の手続きを考えた方が良いでしょう。
男は、不正方法を白状したので、窃盗で被害届を出した ほうがいいでしょう。 戻しても、既遂になってますからね。 被害届受理証明書をもらうといいでしょう。
書面内容や経緯の詳細を確認しないと具体的なアドバイスができませんので、一度、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
>取り次ぐのもいやになってきてて、どうしたらいいのでしょうか? 対応する義務はありませんので,対応したくない場合は無視して構いません。
請求権はあります。 詐欺とは言えないので、警察が動くことはないでしょう。 一度、行かれてもいいでしょう。 これで終わります。