民法484条弁済場所について

民法484条は、「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。」と定めていますが、この法律に基づいて、裁判上、「原告の現在の住所で弁済せよ」と請求することはできますか?

ご指摘の通り,裁判においても,持参債務であることを前提に,原告の住所地を基準として管轄を主張し,認められることがよくあります。
ただこれは結局,その債務の種類・内容にもよりますので,契約書等をお持ちになって弁護士にご相談いただければ幸いです。

貸金であれば、原則として、債務者が債権者の住所において弁済することになりますが、「原告の現在の住所において弁済せよ」と請求の趣旨を書くことはできますか?