貸金返還請求に加えて損害賠償請求
貸金返還請求訴訟で完全勝訴して、貸金全額の支払いを命じる判決を得ていましたが、いまだに相手からの支払いがありません。
不法行為(詐欺)に基づいて損害賠償を請求したいですが、貸金返還請求訴訟が勝訴した以上、詐欺に対する損害賠償は請求できますか?
請求の根拠が異なりますので,理屈の上では,貸金を回収していない以上,損害賠償請求自体は可能でしょう。ただ,貸金の判決があるのに,損害賠償請求する意味があるのかどうかということになります。財産開示の制度を利用するとか,そちらのように力を注いだ方がいいと思います。