仮処分の申し立てについて

地位の確認仮処分を申し立てました。
理由は、民法484条によって、金銭債務の場合、債権者は自分の住所において弁済を受ける権利があり、債務者は、債権者の住所において弁済する義務を負うことです。

では、法律上、債権者と債務者の間、そのような権利義務関係が存在しますか?
もしそのような法律関係が存在すれば、間接強制を通して、債務者を強制的債権者の住所までに持参して弁済させることはできますか?

金銭の場合、持参債務と言っても債務者自身に持って来させる権利があるわけではありません。手数料を債務者が負担して振り込むか、送料を負担して現金書留で郵送すれば、義務を完全に果たしたと解釈されます。強制の方法も、直接強制(差押え等)であり、債務者自身による金銭の持参を間接強制によって実現することはできません。