財産開示手続について
判決が出て、財産開示手続を申し立てたいと思います。4月1日から新しい民事執行法が実 施されます。
ところが、債務者について、動産、債権に対して、調査手段がなく不明です。
債務者の住所を調査したところ、住民票に書いてある住所は大学の寮であって、明らかに債務者のものではない。
以上、債務者の住所だけを調査して財産調査報告を出せば、申立は認められますか?
おそらく、それ以外は、調べようがないので、認められるでしょう。
まだ始まったばかりで、手探りのところもりますから、担当部署に
問い合わせれば、回答してくれるでしょう。