別居中、夫名義のカードで使用した生活費を請求された、支払うべきか。
婚姻費用決定前に別居中の夫名義のカードを生活費で使用しました。
レシートも全てあります。
(現在、婚姻費用はもらっています)
その請求書が、代理人から届き支払い期限も間近と迫っております。
ですが、半年分近くの子ども手当をもらっておらず、支払いをしてくれません。
夫名義のカードで使用した生活費の請求書を支払うべきでしょうか?
↑ここは支払い、調停で子ども手当を返還するよう主張した方が良いのでしょうか?
適正な婚姻費用をもらっていた時に、夫のカードを使用したということでしょうか。
仮に、そうであるならば、支払義務を負う可能性が高いです。
子ども手当に関しては、こちらで養育しているのであれば、返還主張すべきです。
ありがとうございます。
請求書の支払いをし、子ども手当は三回目の調停で主張しようと思います。
夫は借金をしており「お金がないから払えない」と主張してきていますが、子ども手当は別件なので支払うべき、と言う解釈で 間違えはないでしょうか?
夫の借金は、私利私欲、娯楽のために浪費したのは明確で調停員さんにはお話ししようと考えています。
夫の支払資力と、子ども手当返還義務とは無関係であります。
夫には、支払うべきと主張すべきでしょう。