個人間の借金 男女間のトラブル
元彼女にお金を貸して相手がもらったお金だと言ってきています。
借用書などを書いてもらう約束の次の日にそういう主旨の事を相手が相談した司法書士の人に言われました。
LINEなどの履歴で会話の中でも本人は借りているといっていますがLINEしか証拠がなくこのまま返してもらえないのでしょうか?
何件かの弁護士の先生に聞いても遠回しに断られてしまいます。
負けてもいいので裁判したいのですがそう言った事では断られてしまうのでしょうか?
弁護士としては、明らかに勝てない内容についてはお断りすることもあります。
貸した金額にもよりますが、裁判するのにかかる弁護士費用の方が大きくなってしまうのであれば、それも断られてしまっている理由かもしれません。