持参債務 作為を求める裁判
債務者を自分の住所に来て払わせたい。民法484条によると、確かに借金は債権者の住所に持参して弁済しなけれならない。このような行為は裁判上請求できますか?
例えば「10万円原告の住所へ持参して払え」「履行済みまで一日にあたり1万円を原告に払え」とか、請求の趣旨に書くことはできますか?
>「10万円原告の住所へ持参して払え」
請求の趣旨には書きません。
>「履行済みまで一日にあたり1万円を原告に払え」
そのような遅延損害金の約定が無ければ書けません。
債務者を自分の住所に来て払わせたい。民法484条によると、確かに借金は債権者の住所に持参して弁済しなけれならない。このような行為は裁判上請求できますか?
例えば「10万円原告の住所へ持参して払え」「履行済みまで一日にあたり1万円を原告に払え」とか、請求の趣旨に書くことはできますか?
>「10万円原告の住所へ持参して払え」
請求の趣旨には書きません。
>「履行済みまで一日にあたり1万円を原告に払え」
そのような遅延損害金の約定が無ければ書けません。