弁護士と連絡がとれない
弁護士費用の負担上限額内であれば弁護士をかえても補填されると思います。 詳しくは、ご契約している自身の保険会社の担当者にお尋ねください。
弁護士費用の負担上限額内であれば弁護士をかえても補填されると思います。 詳しくは、ご契約している自身の保険会社の担当者にお尋ねください。
破れていなかったズボンが破かれた状態で送られてきているなら、明らかに被害を偽装し始めているということになってきて、場合によっては詐欺罪にも該当し得るものです。 不当な請求には屈しないと意思表明することが大切です。 警察にも相談される...
①:詳細不明ではあるのですが、治療費については、治療期間として妥当な期間がどのくらいかという点が問題となり得るので、請求されたものをそのままお支払いするというのは得策ではないでしょう。 ②:今後の展開次第では弁護士への委任も検討した...
詳細不明ですが、【自分の保険】というのが一般的な車両保険だとすると、免責部分についても相手方に請求することはできると考えられます。例えば、訴訟などでは、被害者本人と保険会社が共同原告となってそれぞれの請求部分を請求するということがあり...
特に被害が発生していないのであれば、警察に連絡する必要はないと考えます。また、相手の体を負傷させたのではなく、自転車のハンドルにぶつかっただけであれば、当て逃げとして逮捕される可能性も低いと考えます。
この場合実刑になるのでしょうか? また判子をもってこいと言われました。 どのような刑罰になるのか教えてください。 →示談も済んでおり、前科前歴もないのであれば、罰金刑または公判請求されたとしても執行猶予付き判決も十分にあるとは思われます。
弁護士に間に入ってもらうといいでしょう。 精神的な痛みは減るでしょう。 料金は、弁護士と相談してください。
1.ひき逃げ(報告義務違反・救護義務違反)ですが、報告義務違反は微妙です。20分後に警察に報告している事実は正確には違反に該当しますが、そのように扱うか微妙と言えば微妙です。ただ、救護義務違反については被害者が迅速にその場を自力で立ち...
保険の契約内容によって様々です。まずは、ご契約の自動車保険の担当者に連絡をして保険が使えるか確認をされてください。
まず、無免許で車両を運転して事故を起こした運転者については、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2第1項1号、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。 また、いわゆる当て逃げについては、道路交通法第72...
でも女の子2人が2人乗りをし恐らくスマホもさわった状態で危険運転をしていた事も自分たちが怒られるのが怖いからと言って本当のことを言わないで5対5でおばあさんも悪いいとなるのはなんだか私からしたらなんだか変だな おっしゃる通りです。事...
入社後とのことなので、会社の従業員ということであれば、職務命令により営業に運転させた自動車に保険をかける義務は会社にある上、無保険車に運転させた上司に責任はあっても、あなたは出てきた人をよけたという過失責任において、あなたが負担すべき...
相手の過失が大きいような気がします。 近くで弁護士相談するといいでしょう。 交通事故は、道路状況、事故状況を図面に落とさないと、わからないですね。 相手の言葉などは今後録音するといいでしょう。 警察にも相談するといいでしょう。
ご自身で対応されても直接のやり取りを拒まれているのであれば、弁護士を入れて対応されると良いかと思われます。 刑事弁護も見据えて対応をするとなると早めに依頼をし準備や対策をされる必要が出る場合もあり得ます。
【今朝車で一方通行ではない細い道を左折したら、人が目の前を急に横断してきたのでこちらは危ないと思い停止しました】とのことなので、事故自体は幸い不発生という状況であることを前提にすると、【その人は傘を車に当てて来ました】というのは器物損...
どちらも解決金の流れになると思いますが、弁護士会のあっせんADRのほうが、 判断レベルが高いので、良いと思います。
周りの人に当たっても構わないという考えがあったからこそ傘を閉じなかったのではないでしょうか、と疑問に思ってしまいますが、その点はさておき、あなたを特定することも難しいかと思いますので、連絡がくる可能は低いかと思います。
通院慰謝料の請求が可能かと思います。なお、金額は実際の通院日数•怪我の程度•治療内容等によって変わって来ます。 また、休業損害については、主婦(家事従事者)としての休損損害として請求した方が日額が高い可能性があります(主婦休損の場合...
治療に行くレベルでなければ、モラルの問題ですね。 大丈夫ですか、と声をかければ済む話ですね。 警察沙汰になることもありません。 相手も、学校に連絡したり、警察に届け出ることもありません。 これで終わります。
交渉を強制すると強要罪や脅迫罪等の構成要件に該当する可能性がありますので留意ください。 書面での交渉ないしは法的措置の採用を検討されることをお勧めします。
>①こういった場合に販売店が購入者に発生した被害に対し、損害賠償(弁償)をしなければいけないのでしょうか? → 商品に欠陥が生じたことにつき、販売店に過失、債務不履行、契約不適合等が認められなければ、販売店は原則として責任を負いま...
ご記載の経緯のみからは正確なところは分かりかねてしまうのですが、被害者側保険会社が交通事故証明書を取得していると思いますので、問い合わせて確認してみるとよいでしょう。
紛争の実態がどのようなものであるのか不明なのですが、貴方が送付した書面の記載については脅迫の疑義が生じ得るところです。【脅迫なんて深い意図はなくて単なる言葉のあや】とのことですが、脅迫においては、害悪の告知が一般に人を畏怖させる程度の...
相手車の損傷が軽微で(修理代が低額で)あるのに経済的全損ということなのであれば、相手車が初度登録から相当な年数が経過した車両である可能性があります。 ただ、賠償する側(本件では貴方)からすれば、全損評価となること自体は、賠償額が時価額...
刑事事件となる可能性は低いように思われます。もし警察から連絡が来るようなことがあれば、弁護士に相談をされると良いでしょう。
少額訴訟を勘違いなさっているように思われます。 借用書がある貸金など、 1回限りの期日で判断可能なケースであるなら少額訴訟の選択は考えられますが、 ご自身のケースでは1回限りの期日で立証できるようには思われません。 また、異議がでれ...
保険契約の内容に基づく保険会社の判断にはなりますが、交通事故における重過失の典型例は、酒酔い運転、酒気帯び運転、居眠り運転、無免許運転、30Km以上の速度超過、薬物の影響で正常な運転ができない場合などです。
>検事さんに呼ばれて行く際に、どうしたら良いのか分からないので一度、弁護士さんに相談とお話し >させて頂いてから行った方が良いか ご不安であれば相談なさった方がよいとは思いますが、検察に呼び出された方が皆、弁護士相談をしているわけで...
業務中に事故を起こして運転していた車両を廃車にしてしまったことに関する損害賠償の範囲については、参考となる最高裁判所の判例があり、使用者(会社)は従業員(被用者)に事故の損害の賠償ないし求償の請求ができるものの、使用者が被用者に賠償な...
いわゆる煽り運転として、道路交通法上、妨害運転罪に該当するには、以下の要件をみたす必要があります(道路交通法第117条の2の2) ⑴ 他の車両等の通行を妨害する目的で、 ⑵ 次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路...