美容院での施術ミスで少額訴訟を起こすことは可能か?
美容院で失敗されてしまい、髪の毛が切れました。元に戻るには数年かかるレベルの損傷です。
しかし、相手側(美容師)は返金以上の対応を求めるなら訴訟か弁護士出すかしないと対応しないと言われました。
また、髪が切れたことの原因はわからないと言われて、不法行為があったことを認めていません。
修正に何万円もかかるため、少額訴訟をしたいと考えています。不法行為を認めていない現状ですが、訴訟することは可能でしょうか。
また、相手側(美容師)の住所がわかっておらず、職場の住所しかわかりません。そのような状況でもできますか。
他の美容師さんに診断書や見積書を書いていただきましたが、記名は難しいと断られてしまいました。
少額訴訟を勘違いなさっているように思われます。
借用書がある貸金など、
1回限りの期日で判断可能なケースであるなら少額訴訟の選択は考えられますが、
ご自身のケースでは1回限りの期日で立証できるようには思われません。
また、異議がでれば通常訴訟となります。
請求権を不法行為と構成するのも疑問があります。
送達に関しては、就業場所への送達ということは考えられます。
ただ、普通であれば美容師個人ではなく、
美容院側を相手方にすると思います。
美容師が個人事業主のため、本人に訴訟するものだと考えていました。(素人の認識で申し訳ないです。)この場合、訴訟は美容院にするべきでしょうか。
施術ミス(過失)による損害が明らかな場合でも少額訴訟は厳しいでしょうか。
また、修正費を請求するためには、どのような対応をするべきでしょうか。
調べた結果、費用倒れしてしまうと考え、自分でできる少額訴訟を候補に入れておりました。認識の間違いを指摘してくださり、ありがとうございます。
質問ばかりで申し訳ありません。