一度内容証明に書いて送ってもその内容は撤回できるか。

回答がつかず困っています。どなたか教えてください。

弁護士に対して書いた内容証明の内容は後から撤回は出来ませんか。

もうやめて欲しいと思い、これ以上しつこく謝らせようとしたり書面を送ってくるなら、あなたの実家のご両親に言います。勤務先にも通報します。と弁護士に内容証明郵便を書いて送りました。

相手の弁護士には鬼の首を取ったように脅迫にあたるから裁判と言われました。

私も言い方は良くなかったですが、脅迫なんて深い意図はなくて単なる言葉のあやです。

私も悪かったですがこれは今もう撤回が出来ませんか。

紛争の実態がどのようなものであるのか不明なのですが、貴方が送付した書面の記載については脅迫の疑義が生じ得るところです。【脅迫なんて深い意図はなくて単なる言葉のあや】とのことですが、脅迫においては、害悪の告知が一般に人を畏怖させる程度のものであれば足り、実際に被害者が恐怖を感じたかどうかは問われません。ただ、【脅迫にあたるから裁判】というのはブラフかもしれません。貴方から撤回はできないものの、謝罪は可能でしょう。

回答がつかずに困っていたのでありがとうございます。

付き合っていた人と一緒にしていた副業の機材数万円分を別れた時に無断で持っていかれました。彼に盗難されたと共通の友人たちに相談しました。

でもその後に書面が来て、名誉毀損にあたるから謝るように、弁護士宛に連絡をするようにと書かれていて、そんないわれはないので無視しましたがまた似たような書面がきました。

私は被害者なので逆に謝ってほしいし機材の数万円分に上乗せして怖い思いをさせられた慰謝料を払わないと彼の実家の両親と職場に連絡すると書いたことが発端になりました。

数万円の機材がきっかけなのでこれで彼も引き下がるかと思ったら今度は脅迫だと訴状です。

単なる相談や愚痴で名誉毀損するつもりなんかなく、脅迫の意図なんて最初からありませんでした。

私は悪くないので謝らないし損害賠償も払いたくないです。

どなたかお返事いただけませんか。

土日祝で法律事務所もやってないみたいです。

お金を沢山払わないといけないのか。