事故の免責金額を相手に請求できない理由は?
事故で10対0で相手方が悪い時
相手が無保険だったので自分の保険を使って車の修理をしました。
免責金額は自己負担で払ったのですが、担当の弁護士さんに自己負担分、免責分は相手に請求できないと言われました。
なぜでしょうか。
詳細不明ですが、【自分の保険】というのが一般的な車両保険だとすると、免責部分についても相手方に請求することはできると考えられます。例えば、訴訟などでは、被害者本人と保険会社が共同原告となってそれぞれの請求部分を請求するということがあり得ます。担当弁護士が【自己負担分、免責分は相手に請求できない】とする理由について、よく確認なさった方がよいでしょう。