財産目録への銀行残高の記載は必要ですか?
預貯金は、変動が予想されるので、普通の遺言でも記載しません。 金額を特定するのは、かえってトラブルの元になりますね。 残高記載は不要でしょう。
預貯金は、変動が予想されるので、普通の遺言でも記載しません。 金額を特定するのは、かえってトラブルの元になりますね。 残高記載は不要でしょう。
弁護士に依頼して財産調査する 遺産分割調停を起こして話をつける 財産額等によっては、負の財産につき今まで知らなかったが新たに発見されたことを理由に相続放棄を試みる など、状況によって色々と考えられはします。 ただ、掲示板上でプライバ...
お近くに頼れる方がいない場合には、 財産管理委任契約や任意後見契約といった契約を、 司法書士や行政書士、もしくはそういったものを取り扱っている会社と締結した上で、財産の管理を任せるという方法は検討の余地があるかと思います。 それが具...
部屋の片づけ義務は、法律上はありません。 道義上の問題です。 遺産があれば、そこから支出します。 鍵は家主の物ですから、返却は、当然です。
任意認知でも裁判認知でも、届出書には、実印は不要です。 認め印で足ります。 ただし、シャチハタ印は断られますね。
中退金解約のハンコを押してほしいだけ。押せば彼女には30万ほど入ります。が、しかしかたくなに押さないとのこと。デメリットはなにもないのですが、、、 我々としては過去の罪を問うつもりはありませんし、そのハンコを押してもらって関係を切りた...
この場合、預金を引き下ろし葬式をしても大丈夫でしょうか? 引き下ろしたお金で葬式を終えたあとに、相続放棄しても大丈夫ですか? それとも預金には手をつけずに、相続放棄してまった方がいいでしょうか? →法律上は相続財産を処分すると...
借金もある場合、通帳解約してお葬式に遺産をあてても大丈夫なのでしょうか? 一般的な葬儀費用であれば、相続放棄に支障はない旨の裁判例は一応あります。 また、遺産からお葬式をした場合、お葬式にかかった料金などの明細をとっておくようにと...
◎放棄手続きが受理される前に訴えられることはありますか? そこは相手次第ですから、可能性は否定できません。 ◎手続きが受理されてからも訴えられますか? そこは相手次第ですからありうると思いますが、相続放棄をしているなら、相手から...
仮に精神障害があったとしても判断能力があれば 法的手続上は問題ありません。 母に弁護士が付いていて、弁護士はお母さんと話をして判断能力があると判断して 依頼を受けているのでしょうから、 精神障害により判断能力がないと主張してもその主張...
負債総額がわかりませんが あなたの現状での対処策としては 訴訟での対応 個人再生・自己破産申立 といった選択肢があります。 いずれについても 弁護士費用が不安であれば 法テラスによる立替制度が利用できます。 速やかに弁護士に相談され...
遺留品で金銭的価値の高いものは保管しておきますが、形見のようなものは、持って帰っても 大丈夫ですよ。 ほとんど持ち帰っても大丈夫なものでしょうね。 そのうえで相続放棄して結構です。 葬式費用、清掃や家具撤去費用は、遺産があれば、使って...
鍵は取り急ぎ返却されるといいでしょう。 郵送でもいいので、郵送方法を相手に、連絡しておいたほうが いいでしょう。
遺言書に従って全部を相続しますが、姉は遺留分を請求してくるでしょう。姉2人は、併せて遺産全体の1/6の遺留分がありますので、それについては、負担せざるを得ないでしょう。 弁護士を介して交渉した方がいいかも知れません。
>故人の預金を出す事が法律的に大丈夫なのか?と心配しています。 死亡したことを黙って引き出す行為は法律的に問題がありますので,銀行側にはお父様が亡くなったことを伝えたうえで,預金の払戻しを行ってください。
既に葬儀代を支払っているのであれば、これから被相続人の預金から受け取ることは単純承認となって相続放棄ができない(あとで否定される)可能性が十分あります。 リスクが高いのでおこなうべきではないと思います。
家庭裁判所の遺産分割調停やあるいは本人訴訟の民事裁判に持ち込んでも、叔母による祖母の預金の使い込みの証拠がないために徒労に終わるでしょうか? 使い込まれたのが、10年以上前ということだと不当利得返還請求は時効で消滅している可能性が...
こういう場合、私は姪たちに遺留分の請求は出来ないのでしょうか? ほとんど価値のない土地以外は、姪たちが譲り受けているということであれば、ありうると思います。 ただ、売買とされている点について、仮に適正価格で売却されていると、請求は難...
やはり家をでないと行けないでしょうか? 家を維持管理するという目的で、住むというのはありうるのかもしれません。 仮に相続財産管理人が選任されれば、管理人に引き渡すことは考えられると思います。
社会通念上相当な葬儀費用は、故人の財産から負担しても放棄可能とされています。売って価値のないものの処理も、「財産」の処分には当たらないと思います。 亡くなったことをお知りになってから3カ月以内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所...
自筆証書遺言の場合,そのリスクが高まります。公正証書遺言であれば,公証人が意思確認するというプロセスが入る分,遺言者に遺言意思があったことの裏付けになります。
連絡しない場合にどんな問題があるか、 後で亡くなったことが分かった場合に、なぜ知らせなかったのか問いただされる可能性はあるかもしれません。 母が遺産を隠しているのではないかと、余計に勘ぐられる可能性もあるかもしれません。 ただ、連絡...
課税対象となる不動産の価格が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合にはじめて相続税がかかるのであり,必ず相続税が発生するわけではありません。相続税が発生するような価額なのであれば,税理士・公認会計士にご相談...
死亡診断書の写しとか、死亡の事実が記載されている戸籍謄本とか 送ってやればいいでしょう。 親族のものですが、ご連絡します、と書いて。
遺言書の開示で、当日相手方の弁護士が遺言書を忘れたせいで、予定された開示時刻にも間に合わず、1時間以上待たされた挙句謝罪もありませんでした。これは罪には問えないでしょうか? →残念ながら犯罪には当たりませんので、罪には問えません。
一つの可能性ですが、車屋さんとしても、名義が変えられないのであれば、車を買っていない可能性があります。 例えば、少なくとも名義が彼のままだと、自動車税も支払うことになるでしょうし、車検はどうしたのか、という問題もありそうです。 一度、...
認知された場合、父子関係が認められ、彼の子どもとなります。 認知した彼の親が亡くなっても、彼が生きていれば認知された子は相続人とはなりません。 一方、彼が先に亡くなり、その後に彼の親が亡くなった場合、認知された子が代襲相続することに...
具体的な事情により変わると思います。 生活にも支障をきたす可能性がありますので、早急に弁護士へ相談することをお勧めします。
代襲相続ですね。 持参した書面を至急、弁護士に見てもらってください。 分割協議書か、相続分のないことの証明書か、相続放棄の申請書か いずれかでしょう。
贈与か名義預金か、はっきりしませんね。 名義預金なら、預金した人に権利があります。 また、贈与税は、贈与した翌年に申告します。 なお、通帳再発行時に、贈与税はかかりません。 本件では、贈与税のことは、考えなくていいでしょう。