伯母(母の姉)からの遺産相続について

子供のころから可愛がってもらった伯母が、高齢であることなどから、私に遺産を相続したい、死後に国に遺産を没収されたくない、と言ってくれました。しかし、認知症と思われる症状が進んでおり、また具体的に遺言状なども作られているのか、確認しておりません。
世話になった伯母なので、できる限りのことはしたいと思いますが、具体的にどのような行動を起こせばよいか、見当がつきません。弁護士を介した手続きなどが必要となるでしょうか?あるいは口頭で述べてくれたことだけで相続ができるものなのでしょうか?
伯母には、妹にあたる私の母を含め、4人の兄妹が存命で、また私のような甥、姪にあたる者が8人おります。

あなたに遺産の全部を遺贈する旨の公正証書遺言の作成をすべきです。認知症の症状が進行しているのであれば早い方がいいです。まずは弁護士にご相談ください。

早速のご返信をありがとうございました。公正証書遺言についてもネットで少し調べてみましたが、手続きは結構複雑そうですね。伯母一人で全て進めることができるか、少し心配です。伯母は判断力がかなり落ちているように見えますので、まずは伯母に話をして、それから弁護士の先生に相談してみます。また、進展があったらご相談させてください。よろしくお願いいたします。

具体的にどのような行動を起こせばよいか、見当がつきません。弁護士を介した手続きなどが必要となるでしょうか?

まずはお近くの弁護士に相談に行ってみるのも一つかと思います。
遺言の作成をアドバイスしてくれると思います。

あるいは口頭で述べてくれたことだけで相続ができるものなのでしょうか?

遺言を作成しないと、口頭だけでは、相談者がすべて取得できないと思います。
ただ、すべて相談者が取得すると、遺留分侵害額請求というものを法定相続人から請求される可能性はあります。

ご返信をありがとうございました。

弁護士の先生に相談する、ということ自体が経験が無く、多少ハードルの高さを感じます。また、伯母に私から遺言書作成を要求するのも、心理的に抵抗があります。

ただ、私が動かなければ進展も無さそうなので、ここで相談をさせていただきながら、少しずつ前に進めたいと思います。
頂いたアドバイスの通り、まずは相談できそうな近隣の弁護士事務所を探してみます。

遺留分侵害額請求についてですが、親戚筋の伯父、伯母やいとこたちとは基本的に良好な関係にありますが、やはり遺産相続が絡んでくると、こういうことも想定する必要があるでしょうか?

伯母様にお子さんがおられないようなので、遺留分侵害額請求のことは考えなくていいと思います。兄弟姉妹には請求権がないからです。
弁護士へのアクセスは様々あります。ホームページ、弁護士会、法テラス、あなたに合う方を探してみてください。

また早速にご返信をありがとうございました。
兄弟姉妹にあたる伯父、伯母たちや甥、姪には請求権がないとのこと、大変有益なアドバイスをありがとうございます。
詳しく書いておりませんでしたが、伯母にはおっしゃるとおりお子さんはおりません。また、結婚はしていましたが、伯父は死別しております。
弁護士の先生へのアクセスについても、アドバイスをありがとうございます。
確かにここでご相談させていただいているので、サイトを初め、弁護士会、法テラスについても調べてみます。
ありがとうございました。

詳しく書いておりませんでしたが、伯母にはおっしゃるとおりお子さんはおりません。

子や孫がいなければ、遺留分は考えなくてもよいと思います。
親も遺留分はありますが、伯母が高齢とありますので、おそらく親はご存命でないと思われますので、考えなくてよいかもしれませんね。

ご回答をありがとうございました。伯母は両親、夫ともに先立たれており、また子供もおりません。最初に書かせていただいた兄妹と、甥、姪が存命中の親族になるかと思います。

弁護士を介した手続きなどが必要となるでしょうか?あるいは口頭で述べてくれたことだけで相続ができるものなのでしょうか?
 口頭での遺言は無効なので、公正証書遺言等を作成しておく必要があります。
認知症ということなので、判断能力がないと遺言書は作成できませんが
認知症でも判断能力がある場合があります。
弁護士に面談で相談し、遺言書の作成を急いだ方がよいと思います。

ご回答をありがとうございます。

口頭の遺言は無効となるのですね。伯母に遺言状を書いてもらうことを切り出すのは抵抗はありますが、私に遺産を残す、というのが伯母が願ってくれていることでもあるので、その意思に寄り添う形で進めたいと思います。

なお、認知症の件ですが、正式に医者の診察を受けたわけではないのですが、診断結果が出たあとで遺言書を作成してもらった場合は、やはり判断能力などを疑われることも出てくるのでしょうか?

自筆証書遺言の場合,そのリスクが高まります。公正証書遺言であれば,公証人が意思確認するというプロセスが入る分,遺言者に遺言意思があったことの裏付けになります。

早速にありがとうございました。公正証書遺言書にはそのような裏付けも備わっているのですね。大変勉強になります。

では、伯母にも様子を見て話をして、受け入れてもらえるようであれば、準備をしたいと思います。

ありがとうございました。