遺留品を受け取ったら遺産相続放棄できないのでしょうか?

20年以上前に両親が離婚し、父親とはほとんど連絡をとっていなかったのですが、数年前より生活保護を受けていて、担当の役所の方から連絡がとれないとの事で父のお兄さんに連絡があり、母とお兄さんで確認しに行った所、孤立死していたとの事です。
月曜日に遺留品を受け取りに行くみたいなのですが、遺品を見る前に相続放棄するか意思表示しないと放棄できないと役所の方に言われたみたいなのですが、母が遺留品を受け取ってしまったら、子供の私は遺産相続放棄できなくなるのでしょうか?
母はすでに他人なので遺産相続はないですよね?
お葬式はするのですが、部屋の特殊清掃や家具撤去など様々な料金を請求されるのが心配でどうしたら良いのか分かりません。
母は形見として何かあればもらいたいと言っています。。
遺留品を受け取る前に、やる事があれば教えていただきたいです。

遺留品で金銭的価値の高いものは保管しておきますが、形見のようなものは、持って帰っても
大丈夫ですよ。
ほとんど持ち帰っても大丈夫なものでしょうね。
そのうえで相続放棄して結構です。
葬式費用、清掃や家具撤去費用は、遺産があれば、使ってください。
また、それらの支払いは、いずれも、相続放棄に影響しません。

ありがとうございます。
遺留品を受け取っても相続放棄できるという事は、遺品を見る前に意思表示しないと放棄できないというのは間違いって事で良いんですよね?
遺留品の中に通帳もあると警察の方が言っていたのですが、それを持ち帰っても遺産相続放棄はできるのでしょうか?
それとも、通帳に関しては引き取り拒否とかをしないとダメなのでしょうか?
そもそも一部引き取り拒否とかできるのでしょうか?

役所の見解は間違い。
通帳は保管。
解約して葬儀費用等に使用してよい。
残金は保管。
終わります。

ありがとうございます。
月曜日に遺骨と遺留品を受け取りにおじさんと母が行くようなのですが、その時に不動産屋さんにも行くかも知れず、大家さんから遺品処分に関する同意書のサインを求められる可能性もあるとネットで見たのですが、そうした事があったらどうしたらよろしいでしょうか?
父の家は近くないので、家にある遺品を全て持って帰るのは難しいのではと感じてます。

同意書はサインして渡してください。
これで終わります。

何度もすいません…
遺品処分の同意書にサインしても遺産相続放棄には問題ないという事何でしょうか?

問題ないと言うことです。
これでこれで終わりです。