【財産放棄】故人が借りていた賃貸物件を片付け中に、故人の借金が見つかった。

◎財産放棄出来ますか?

生活保護を受けていた父が3週間前に死亡しました。
警察署に遺体が安置されていて、引取
人になってくださいと言われました。
私は障がい者年金を受給しており働いていませんが、配偶者がいるため、生活保護課では火葬代を払えませんので、負担してくださいと言われました。
警察署にあった父の現金5万円ほどと残り足りない分を仕方なく借金して葬儀しました。
そのあと父が住んでいた賃貸物件の大家さんから、1ヶ月以内に片付けてくださいと言われ途中までやりましたが、父に借金があることが判明しました。
◎財産放棄出来ますか?

★父の所持金5万円を葬儀に使用した。(遺体の冷安置と火葬だけの簡素なもの)
★価値の無い物(遺体のあった布団やノーブランドの着古した洋服、腐った食品、100円ショップの皿など)を捨てました。
★水道代、ガス代、電気代のうち、水道代3000円くらいだけ払いました。

☆通帳は凍結し、残金を使用しておりません。
☆生きていた分の年金が1ヶ月分入るらしいのですが、受け取っていません。

宜しくお願いします。

ご回答いただきありがとうございます。
 
財産放棄の手続きをすすめますが、借りていた部屋と未払いの公共料金はどうしたら良いでしょうか。

宜しくお願いいたします。

相続放棄の有効性について、債権者と後日争いになる可能性は否定しきれませんが、
まずは速やかに家庭裁判所に出向いていただき、相続放棄の手続をしてください。

社会通念上相当な葬儀費用は、故人の財産から負担しても放棄可能とされています。売って価値のないものの処理も、「財産」の処分には当たらないと思います。
亡くなったことをお知りになってから3カ月以内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の手続きをとって下さい。
受理証明書を発行してもらって、写しを債権者に送るといいでしょう。家主、公共料金の事業主体(電力会社等)も債権者に含まれますので、同様にすれば、支払う必要はありません。なお、敷金の返金がある場合もあり得ますが、受け取って使ってしまうと、放棄が認められないことにもなりかねないので、ご注意下さい。