財産目録への銀行残高の記載は必要ですか?

自筆証書遺言を作成しようと思っています。遺産は預貯金のみで不動産はありません。
遺言書は、自筆証書遺言書保管制度を利用予定です。

財産目録には、預貯金の残高を記載する必要はあるのでしょうか?

先日、役所で行っている司法書士による無料相談(電話対応)で質問したところ、法務局の目録の書式が残高を記載する形式になっているので、目録には遺言書作成時点での残高を記載する必要があるとの回答でした。

しかし、その後、法務省のサイトを確認したところ、通帳の銀行名、支店名、口座名義、口座番号がわかるページのコピーでも良いとの説明はありましたが、残高の記載の要否については明記されておらず、残高は記載しなくても良いように思えました。
法務省以外のいろんな遺言書に関わる情報サイトも確認してみましたが、目録への残高記載の要否について確証の持てる情報は探せませんでした。

財産目録への残高記載の要否について教えていただけますでしょうか。

預貯金は、変動が予想されるので、普通の遺言でも記載しません。
金額を特定するのは、かえってトラブルの元になりますね。
残高記載は不要でしょう。

銀行預金残高を記載すると、その後預金が増えた場合
差額は誰が相続するかという問題が生じるので
預金残高は記載しないのが普通です。
銀行名、支店名を限定してしまうと、その銀行預金を他行に移動させた場合に
不公平が生じる遺言になってしまう可能性もあるので
あまり限定しない方がよい場合があります。

遺言書作成について、弁護士に面談で相談し作成された方がよいと思います。

目録に残高の記載はしなくて良いとのご回答をいただき、スッキリいたしました。これから面談の相談も利用したいと思います。
ベストアンサーは、いち早く回答をくださった内藤先生とさせていただきます。高島先生もありがとうございました。