売買で登記されている土地でも遺留分減殺請求することは出来ますか?

三年前に長く入院していた父が亡くなったのですが、父が亡くなる数週間前に、母が姉の子供たちに父名義の土地を、私には内緒で相続させていました。でもこの土地は、姉と子供たちの名前で、相続ではなく売買として登記されています。
このような場合でも、私が姉の子供たちに遺留分減殺請求することはできますか?

遺留分減殺請求の可能性はあると思いますが、相続財産との兼ね合いで可否が決まりますので、
資料をお持ちのうえ、弁護士に相談されることをお勧めします。
また、遺留分減殺請求権は権利行使の期間制限(「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」)
がありますので、ご注意ください。

このような場合でも、私が姉の子供たちに遺留分減殺請求することはできますか?

生前贈与があったということですかね。
例えば、その土地しか父の財産がなかったとなると、遺留分を侵害していると思われますので、請求は考えられると思います。

原田先生、
残念ながら父の土地はあちこちにありました。でも、実家があった姉の子供たちが相続した一番高価な都会の土地以外は、ほとんど価値のない田舎の山ばかりです。
母は、田舎の山の相続は私に打診しましたが、私は遠すぎて管理出来ないので断りました。そして別の姉が母に押し付けらる形で最終的に相続しました。
こういう場合、私は姪たちに遺留分の請求は出来ないのでしょうか?

こういう場合、私は姪たちに遺留分の請求は出来ないのでしょうか?

ほとんど価値のない土地以外は、姪たちが譲り受けているということであれば、ありうると思います。
ただ、売買とされている点について、仮に適正価格で売却されていると、請求は難しいかもしれません。

なお、遺留分の請求は、遺留分侵害があることを知った時から1年を経過するとできませんので、ご留意ください。

原田先生
引き続きご回答ありがとうございました。
知らないなことが多く先生のご助言は大変役に立ちました。心より御礼申し上げます。

私が姉の子供たちに遺留分減殺請求することはできますか?
 売買代金が支払われておらず、実質的に贈与であれば遺留分を請求することが可能です。
 売買代金が支払われているのであれば、遺留分の請求は難しいかもしれません。

高島先生、
売買代金が支払われていないことは、個人で調べられるものでしょうか?それとも弁護士の方に頼むのが無難でしょうか?