公序良俗という言葉もありますがこんな盗んだ金で弁護士費用を貰うのはコンプライアンスに違反しませんか?
仮に不正の手段で取得した金銭であることを知っていたとすれば、問題になる可能性はありえるでしょう。 出どころが分からない以上、弁護士が不正なお金であることを知って受け取っていたのだという、立証はかなり難しいのではないかと思われます。 (...
仮に不正の手段で取得した金銭であることを知っていたとすれば、問題になる可能性はありえるでしょう。 出どころが分からない以上、弁護士が不正なお金であることを知って受け取っていたのだという、立証はかなり難しいのではないかと思われます。 (...
>これは、錯誤なのでしょうか。過失でしょうか。 ここに記載されている内容だけでは状況が把握できません。 一度弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよろしいかと思います。
遺留分の関係では10年ですね。 弁護士に相談するといいでしょう。
住所ブロックの方法がわかりませんが、税務署の大家への連絡は、まずは 催告書送達先の確認でしょう。 税務署が、住所を相手に知らせることはありません。
その通りです。 更正の請求になるでしょう。 修正申告で済む場合もあるので、資産税担当者に問い合わせたほうが いいでしょう。
返金が必要となるか否かは、贈与契約を締結するに至った経緯や贈与契約書の内容によると思います。贈与契約書を持参して、お近くの法律事務所に相談に行かれることをお勧め致します。
遺産分割協議がいつ成立したのか記載がありませんが、令和2年4月1日以降に成立したと仮定してご回答いたします。 そうしますと、まず前提としては錯誤に関しては改正民法が適用されることになりますので、民法95条の錯誤の要件を満たしていると認...
遺産分割に当たって,共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には,法定相続分の他に寄与分が認められます。 → 寄与分が認められるためには、特別の寄与である必要があり、これに該当しないことを裁判例等を踏...
親の犯行ということですから、刑事的に処罰を求めることはできないでしょう。 売却先に対して弁護士会照会の方法を取れば、情報開示が得られる可能性はあります。 ただ、売った宝石があなたの物であったという証拠がある程度そろっていなければそれも...
特に相続放棄の手続きをしておらず、その他の遺産分割等もしていないなら相続分については請求できる可能性はあると思います。 弁護士に依頼するとしても、依頼しないとしても結局は今の相続財産の状況がどうなっているか等は確認せざるを得ません。 ...
上訴して遺産の評価額が下がって、不利益な判決がだされたと主張したいのですが、民事訴訟で不動産の評価額は 争えないのでしょうか。 →不動産の評価額についても争うことは可能です。もっとも裁判所としても不動産評価の専門家ではないため、専門家...
宣告取り消しを前提に、 民法32条に、手がかりとなる条文があります。 基本は、すでに行った行為の効力はくつがえらないこと、 返金すべき場合は、現に利益を受ける限度で返金すれば よいこと、が記載されています。 それを前提に、すでに行った...
署名捺印当時、意思能力がなかったことを証明できるなら、協議は無効にできます。 統合失調症だけでは、無効にはならないですね。
経緯を書面で記載して、後見人との交渉に使うといいでしょう。
箱には著作権はありませんが、外側のデザインには、著作権があるので、 隠せば問題ないでしょう。 JTの文字は、問題になりそうですが、たばこの文字は問題ないでしょう。
立替金として請求権はありますよ。
特別受益ではありません。 ただし、遺産なので、使用明細を提出する義務があります。 残りは、分割対象になります。
義母の姓を娘婿の姓に変更することはできません。 (方法がありません。) まず、①養子縁組で姓を変える方法が考えられますが、尊属や年長者を養子にすることはできません。 また、②家庭裁判所に氏の変更許可を申立てる方法もあり得ますが、実子と...
あなたの場合は、土地は相続人の共有で、あなた自身共有であることを知っているので、 取得時効は認められません。 分割調停・審判手続きが必要です。
相手方兄との対応が困難であれば、その部分を弁護士に依頼することは考えられると思います。 ただし、きょうだい間のことですので、それで完全に関係を遮断することができるとは限らないのが難しいところですが。
2014年にマンションを購入しているということでしたら、贈与税の支払いは時効になっている可能性はあります。 相続人としては、何ができるかですが、まず、遺留分侵害額請求ですが、原則相続開始前1年以内の贈与が対象となる点をどうするかという...
>どのような手続きをしたら残された家族にとって得策でしょうか? 父親の返済状況が分からないので何とも言えませんが、時効が完成している可能性があります。 届いた書面をもって一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
遺留分は、4分の1になります。 したがって、現時点では、250万円ですね。 遺言書を作る必要があります。
具体的な主張内容や証拠の中身が分からないことには判断のしようがありませんので、訴訟記録一式をもって弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
詳細情報が必要でしょう。 注文主が支払いするのが原則です。 ただし、母親が亡くなった兄の家やお金の管理をしていたことや お金を出すと言っていたかどうか、などが議論になるでしょう。 弁護士に直接相談するといいでしょう。
弁護士から連絡がきたら、弁護士を通じて、必要なことを伝えるといいでしょう。 1,2,は、それでいいですよ。 3,は、弁護士依頼する場合もあるでしょう。 兄は、遺産を取りたいのですから、遺産の範囲については、調べておくといいで しょう。
具体的な書面の当否に関しては、一部分のみの摘示からでは、判断できません。従って、相手方代理人の書面が適切なのか不適切なのかもコメントできません。 しかし、主張書面において、重要なのは、どのような事実が存在したのかという点を裁判所に伝え...
>この場合、第三者が抵当権を登記することはできるのでしょうか? あなたが承諾すれば、あなたの持分には抵当権設定は可能です。 母親の持分への抵当権の設定は成年後見人の承諾がない限り不可能です。
私見です。 財産分与は、離婚の場合に、請求できるものです。 相続で持ち出すことはできないでしょう。 経験はないですが、1000万のなかには、財産分与と同質の 寄与分があるでしょうから、寄与分の申し立てをすることに なるでしょう。
1,相続放棄後の管理義務です。 自己の財産に対する注意義務と同一の管理義務です。 2,可能です。 3,二次相続人に送る場合もあるし、そうでない場合もあるでしょう。 4,便宜上あなたに渡しています。 あなたが当分、管理する義務があるでし...