遺産分割審判での申立人への質問状
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 具体的な質問を羅列して,タイトルは「求釈明申立書」(釈明を求めるとの趣旨)にしておけば良いかと思います。 なお,裁判所が判断をする上で必要な事項に関して相手方が明確に回答しない...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 具体的な質問を羅列して,タイトルは「求釈明申立書」(釈明を求めるとの趣旨)にしておけば良いかと思います。 なお,裁判所が判断をする上で必要な事項に関して相手方が明確に回答しない...
一般的には、たとえば、売買であれば、所有権を取得する買主が負担する ことが多いです。 決まりはありません。 財産分与の場合は、公平な分与が基本にあるので、費用も折半がいいので はないかと思います。 決まりはありません。 本来は、当初に...
祖母の不当利得になるので、あなたは祖母に対して、返還請求権が ありますが、どのように実現させていくかが、たいへんそうですね。
訂正: 唯一と書きましたが、旦那様経由で旦那様のお兄様というルートも考えられます。旦那様がとりあえず誰か引き継ぐ方をお決めになって遺言し、状況に応じて書き換える方法があります。きょうだいに遺留分はないので、遺言さえあれば請求されること...
遺言書があれば、他の相続人(この場合D)の関与なしに(印鑑証明書等を貰うことなく)全ての財産について名義変更できます。そのための遺言書ですから。 ただし、Dに遺留分がありますので、遺留分侵害額請求という一定の支払を求める請求はされる可...
税金に関するご相談は,弁護士ではなく,税理士にして頂くのがベストだと考えます。 ただ,大雑把に言うと,ご親族へ分ける年金額が少額であれば,基礎控除額に納まることが多いと思われますので,贈与税は発生しないのではないでしょうか。
1,調停、審判、訴訟と進むので、答えざるを得ないでしょうね。 2,生前贈与、隠匿疑惑などの不利益が生じる可能性があるでしょう。 3,拒否すれば、不利益に扱われますね。 これで終ります。
印鑑登録証明書には、あなたの住所、氏名、生年月日が記載されているので、 実印があなた自身の印鑑であることを確認するためですね。 必要になったら作ればいいと思いますよ。 相続時には必要になることが多いでしょう。
①母の死後,CがAの家族と同居していた時のお金の動きを教えろと言ってきた場合,教えなければなりませんか? →教える法的義務まではありません。
それであれば、相続財産に含まれます。
実両親は何と仰っているのですか?実両親が退去や家賃の支払いを求める意思があれば請求は可能でしょう。まずはご両親の意思を聞かないと判断できませんね。
①まずは遺言書を作成してもらうことでしょう ②生前の内に結婚相手名義での財産を減らすということでしたら、生前贈与の活用をして、口座や住居の名義人をあなたにしておくことでしょう。死亡時点で結婚相手名義になっているものは全て相続の対象とな...
1,生前贈与は可能です。 息子さんには、意思能力はあるでしょうから。 2,生前贈与の後に、息子さんに遺言書を作成してもらいましょう。 相談先は、弁護士がいいでしょう。
17年前となると預金の記録も残されていない可能性が高いです。 預金の記録は一般的に10年間しか保管されていません。 残念ですが、あなたの夫が動く気がない以上何もできません。
固定資産税は、取り決めがなければ、名義の有無で形式的に考えるよりも、 実質的に使用している居住者が負担したほうがいいでしょうね。
年会費が発生するのが妥当かどうか(退会申込がなされていたかどうか、年会費について時効を主張できる部分がないか)がわからないと正確に申し上げられませんが、年会費支払いを拒否できる可能性はあるように思います。正確な情報をお持ちになって直接...
法律相談での見解、その見解を理解して訴状を作成されたのか、 判然としませんね。 裁判官も、第一回期日で、なにかしら、考えを述べたと思いますね。 控訴期間を徒過しないように、訴状と判決を持参して、法律相談に 行かれるといいでしょう。
戸籍実務の運用では、婚姻等で戸籍が移動したとしても、養子縁組が継続している限り新しい戸籍に記載されるようです。ただし、離縁等により養子縁組が解消されていた場合には、新しい戸籍には記載されないようです。 あなたの戸籍謄本を入手し、確認...
あなたの兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、遺留分がないため、有効な遺言により姪御さんに全てを遺贈することにしたのであれば、相続する権利はないことになります。
弁護士は、本人の依頼がないと動けません。つまり、家族の依頼では無理ということになるかと思います。家族間争いごとがなければ、後見人候補者をたてて、その方に後見人になってもらう手続をすすめたほうが、今後もいろいろやりやすくなると思います。
相続があった場合の登記名義の変更については、今年の4月から義務化され、罰金が科されることになったという情報が一人歩きしていて、無理な遺産分割協議が横行しているようですね。なお、ご希望のような場合は、4月以降は相続人申告登記という制度に...
一応、控訴状に控訴の理由を書かなければ、50日以内に控訴理由書を出さないといけないと民事訴訟規則182条で定められています。事実上、控訴状か控訴理由書で一審判決のおかしいところを指摘しておくことがほとんどだと思います。
少しでも内容に違和感があるのなら、記名押印はすべきではありません。 相手方に説明を求め、場合によっては内容の変更等を求めるべきです。 また、遺産分割協議書は一度完成させてしまうと後から訂正等をすることが非常に困難です。 そのため、ご自...
いくらまででしたら税金はかからないですか? →相続税の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の人数ですので、相続財産がその範囲であれば相続税はかかりません。
要支援1の母親の遺言書は,有効ですか? →遺言書の有効性は、要するに遺言をするだけの認知能力や判断能力があるかの問題ですが、介護認定を受けているからといってそれをもって直ちに無効と判断されるわけではありません。 なお、要支援1は介護認...
上告審で判決を出すこともあります。これを破棄自判といいます。 どちらになるかは具体的な事案によります。
原因となる精神的苦痛の言動に、違法性があるかどうかがポイントです。 書き出して、弁護士に見てもらって下さい。 違法性があると判断されたら、今度は、医師に同じ書面を見てもらい、身 体症状との因果関係の有無を診断書にやや詳しく記載してもら...
大丈夫ですね。 心配なら弁護士に面談相談して下さい。
遺言というのは他の相続人に一筆書いてもらうことなく、遺産を遺言者の意思に従って分けるためのものですから、一筆など必要ありません。
訴訟に向けて、弁護士に積極的に相談したほうがいいでしょう。