上告審の判断について

上告を考えています。判決に違法性がある可能性があるのですが、上告受理され破棄となった時、
上告審で判決を出すことはあるのでしょうか。
それとも差し戻しでしょうか。

上告審で判決を出すこともあります。これを破棄自判といいます。
どちらになるかは具体的な事案によります。