上告審の判断について 上告を考えています。判決に違法性がある可能性があるのですが、上告受理され破棄となった時、 上告審で判決を出すことはあるのでしょうか。 それとも差し戻しでしょうか。 上告審で判決を出すこともあります。これを破棄自判といいます。 どちらになるかは具体的な事案によります。