遺産相続の後の揉め事についての相談
書面の内容からすると、心理的効果にとどまり、特に法的効果はなさそうです。 > いざという時に私にお金を要求してこないようにしてほしい というのは、事実の問題として止めようがなく、法的には毅然と断れば済む話なので、遺産分割と直接は関係...
書面の内容からすると、心理的効果にとどまり、特に法的効果はなさそうです。 > いざという時に私にお金を要求してこないようにしてほしい というのは、事実の問題として止めようがなく、法的には毅然と断れば済む話なので、遺産分割と直接は関係...
事情がわかりませんが、放棄は相続人各人が行う手続きなので、 それでいいですよ。 いずれは知られますね。 これで終わります。
お答えいたします。ご実家の出入り口等の扉は,「附合」といって建物所有権に吸収されるように思われます。従って,現時点ではお姉さんの私物とは言えないと思いますので,扉の返還を求めるか損害賠償請求をすることになろうかと思います。鍵については...
法的には贈与契約が成立していることになりますね。 ただ書面がないのであれば立証が難しいかもしれません。契約書自体ではなくても、それ以外のやりとりの資料から間接的に立証する余地がありますので、資料をもって法律相談に来ましょう。 いやが...
まず、①土地を使用する権利についてですが、今回のように義両親の土地に建物を建てる場合、義両親には賃料相当額を支払わずに無料で使用するケースが多いと思われます。 この場合、ご相談者様は、使用貸借という契約に基づいて、義両親名義の土地を使...
登記を変えることだけを目的とするならば法定相続登記を入れてしまうという方法もあります。 あるいは、登記名義を変えないにしても、相続人から次男配偶者に対して退去を請求するという方法でも良いかと思います。
質問者のご希望に沿う最も簡単な方法は、あなたが92歳の祖母と養子縁組することです。あなたが35歳であれば、ご両親の同意は不要です。ただ、法律論としてはそうなのですが、関係者との間では一度協議や相談をされておかれる方が望ましいです。とく...
あなたの分はとくに問題ないですが、お子さんらの分についてはよく裁判所とご相談ください。後日相続放棄の可能性があるようですから、熟慮期間伸長の場合から特別代理人の選任が必要となるかもしれません。
違法行為を具体的に適示して、事実を伝える程度なら、名誉棄損にはならないでしょう。
あくまでも、裁判所の検認は、そういう遺言があったということだけを確認するものであって、それが本物か、正確かということは何も判断しません。 検認はあっさりしたものです。 また、弁護士に細かく金額を聞けば、人によりますが、細かく積み上げる...
相続放棄をしない相続人については、代償金を支払うなど、分割協議を進めるしかありません。不正登記防止の申し出ですが、相手に権利があるので、法定相続分で登記をする限りでは、不正登記にはなりません。
暴言を時系列にまとめておくといいでしょう。 親としては、暴言がひどく共同生活が困難なレベルなら、退去を求めるために、 家事調停を選択肢として考えるといいでしょう。
> Aに遺贈された不動産ですが、連帯債務で、A、B、Cの3名います。 不動産が連帯債務というように読めますが、どういうことでしょうか?住宅ローンでしょうか? > BとCから遺留分侵害額請求を受けており、Aの親族Dが第三者弁済をしたと...
長女の方は引き出したのを認めているのでしょうか? ご事情や法律構成によって請求できる可能性はありますので、具体的な状況をお伝えし弁護士に相続されるのが良いでしょう。
お答えいたします。相続放棄をした場合には最初から相続人でなかったことになります。従って,廃車の手続はできないと考えるべきでしょう。また,廃車の費用を支払った場合には,相続放棄と相反する行為をすることになるので,後から相続債権者から相続...
書かれたご相談内容からは判明しませんが、無効になる可能性はあると思います。相続分の譲渡を手続的に実現するためには、印鑑証明や実印が必要ですので、それを取得されないよう気をつけてください。母が統合失調症であることの証明は診断書を取り寄せ...
法的な方法ではなく、心理的に勝つことでしょう。 強気、強気 で臨むことです。 脅迫文言があれば、弁護士に相談して、警察相談、および慰謝料請求を されるといいでしょう。
葬儀費用が相場の範囲内であれば、法廷単純承認には当たらないので、相続放棄は可能と考えられています。 なお、相続人の固有財産から支払う分には、全く問題ありません。
①解決金・賠償金という名目で課税の対象とならないようにするのがよいかと思います。 ②話し合いで、再度調整することもできますが、それがままならない場合には、再度の遺産分割調停などをする必要があります。虚偽の内容次第では、それによって被害...
>婚姻前のそれぞれの固有財産は婚姻に伴い 2人の共有財産となるのでしょうか 婚姻前に保有していた財産は、「特有財産」なので、婚姻後に夫婦共有財産になることはありません。 >婚姻後 もし私が亡くなった場合 妻への財産分与又2人の子供...
費用については、わかりかねます。 贈与税を考えておく必要があるでしょう。 調べるといいでしょう。 名義変更は無意味ではないでしょう。
遺産分割調停ですが、弁護士案件ですね。 地元で弁護士を探して、事実整理をしてもらい、遺産の範囲や証拠を できるだけ特定して、分割方法を検討するといいでしょう。
200万円が貸金でしたら遺留分算定のための財産の価額として考慮することはできると思いますが、貢献したというだけでは考慮できません。遺贈を受けたということ自体で、過去の貢献は考慮されていると思います。
>絶縁状の作成を弁護士さんにご相談したいのですが、このような依頼でも引き受けてくれるのでしょうか? 絶縁上の作成に意味があるかどうかはさておき、依頼を受けてくれる弁護士はいるかと思います。
仮にその内容が民法に定める委任契約であった場合(通常はご質問内容からそのように判断されると思います)、委任契約は無償が原則であり有償の場合は別途取り決めが必要ですので、委任契約に基づく報酬請求はおそらく認められない可能性が高いと思いま...
お一人でも氏の変更の正当理由とは認められないと考えられます。
転送不要の効果はもうすぐ出るでしょう。 また弁護士に依頼しても、その後は弁護士宛てに来るでしょう。 相続放棄することをあらかじめ伝えても、死亡の連絡は来るでしょう。 ただし、あなたの考えが伝われば、連絡の頻度は少なくなるでしょうね。 ...
ご質問の件について回答いたします。この問題は、一般的な民事の問題と、相続特有の問題があります。 まず、大学に関して親御さんから相談者様に援助された金銭については、そもそも親御さん→ご相談者様への贈与の可能性があります。贈与であれば...
そのとおりです。 これで終ります。
相続人なしになるでしょう。 遺言書を作成したほうがいいでしょう。 弁護士を遺言執行者にするといいでしょう。 死後の始末も依頼するといいでしょう。 なにもせずに死亡した場合で、多少の遺産があるときは、相続財産管理人 選任の申し立てがされ...