親からの学費返済要求について

私:40
弟2人:27、26
親:70
私学の大学で奨学金480万円

大学卒業当時、奨学金を親が一括返済して育英会への返済がなくなったぶん、親に返済してほしいと言われました。
今まで毎月3万貯金して貯めてましたが親に催促されなかったので返済はまだしていませn。

ところが本日、親から学費返済の要求がありました。
私を大学で1600万使用したから500万は返済してほしいと。
親が死んだ場合は全額500万支払えなかった残額は弟へ返済してほしいと。
授業料:500万
奨学金:480万(この中で家賃、食費すべて賄いました)
合計で980万ですが1600万円かかったと言っています。
親が死んだ場合は全額500万支払えなかった残額は弟へ返済義務はあるのでしょうか?
親曰く、大学行く時に弟名義の銀行預金から出したので親が死んだ後も返済してほしいとのことです。

親から言われているのは
一括で返済してほしいが
毎月3万で親が死んだあとは弟に返済してくれち言われています。

大学卒業当時、奨学金は親に返済してほしいと口頭で言われました。
その当時、私も奨学金については承諾しました。

親御さんのにんじんさんに対する請求を法的に構成するのはちょっと難しいだろうと思います。消滅時効が成立している可能性もあります。ご家族との関係の中で納得されないのであれば、任意に返済する必要はないと思います。

ご質問の件について回答いたします。この問題は、一般的な民事の問題と、相続特有の問題があります。

まず、大学に関して親御さんから相談者様に援助された金銭については、そもそも親御さん→ご相談者様への贈与の可能性があります。贈与であれば、そもそも返済する義務がありませんし、返済を要求する権利はありません。

ただ、奨学金について親から返済してほしいと言われて、これには承諾した・・とあります。交付された金銭についてこの部分で返済合意があると考えると(口頭であっても)、奨学金部分についてはいわゆる借金になり、親御さんに返済する義務がその時点で発生したことになります。

とはいえ、別の回答者様のとおり、時効(返還請求権が発生していたとしても、当時の民法だと10年で消滅時効)にすでにかかっていますので、結局、親御さんが、相談者様に返還を請求できる法的構成は考えられないと思います。

 もっとも、ずっと先の将来において、親御さんがお亡くなりになり、相続が発生した場合、相談者様が親御さんから援助されてきた経済的利益については、特別受益(とくべつじゅえき)の問題として、相続分に影響がでる可能性はあるかもしれません。