検査をせずに「認知症」と医師から診断されていた場合の遺言書の有効性について

血縁関係のない高齢者から遺言書を託されました。
その高齢者(Aさん)は同居人(Dさん)と2人暮らし。
AさんとDさんは養子縁組により親子関係。
AさんはDさんから日々、虐待のような行為を受け苦しんでいました。
そこへ、毎日のように会っていた私に「Dに全財産取られるのは嫌だ」と遺言書作成へ。という流れです。

現在はAさんはご逝去され、Dと私で争っております。
Dは遺言書を無効とすべく、「Aは遺言書を書いた時には認知症だった」と主張。

私は数年間、Aさんと接してきましたが、認知症の気配はまったく感じず、虐待の証拠として撮影していた複数のAさんの証言動画を再確認しましたが、むしろ認知症ではなかったと証明できるものばかり。

そこでお聞きしたいのですが、仮に遺言書作成前に医師から「認知症」だと診断されていた場合どうなるのでしょうか?
Aさんは歩行困難で私が知る数年間は1度も外出しておらず、月に2回、訪問診療の医師と看護師が来るだけでした。
認知症を正しく診断するには検査が必要で、「認知機能検査」「血液検査」「画像検査」「脳髄液検査」などがあります。
この検査をせずに医師が「認知症」と診断書に書いていた場合でもこの診断は有効なのでしょうか?

前にAさんに「訪問診療って何するの?」と聞いたら「血圧測ったりするだけ」と答えてました。
認知症の検査を行なったとは考えにくい状態です。

仮定の話ですね。
認知症でも、段階があるため、認知症だけで、遺言書が無効になることは
ありません。
意思能力がない、あるいは判断能力が著しく欠落していないと、無効には
なりません。

内藤先生、ご回答ありがとうございます。
相手方の息子から内容証明が届き、「Aさんは医師から認知症の診断を受けていた。お前は認知症で正しい判断ができないAさんを騙して遺言書を書かせたんだ」と主張されまして、少し不安になって色々な先生の意見が聞きたくて投稿させていただきました。

たびたび、すみません。
相手方が認知症を理由に遺言書の無効を主張するのであれば、相手方は
「遺言書作成当時にAさんが認知症により意思能力がなかった、あるいは判断能力が著しく欠落していた」ことを証明する必要があるということでしょうか?

そのとおりです。
これで終ります。