遺産相続と遺言執行者について。
遺留分侵害額請求の相手方となるのは、遺言執行者ではなく妻です。 相続開始は最近のことだと思いますので、遺言執行者は遺留分侵害額請求があったとしても、遺言執行を止める義務はありません。 ただし遺留分侵害額請求を行う旨は伝えておいても良い...
遺留分侵害額請求の相手方となるのは、遺言執行者ではなく妻です。 相続開始は最近のことだと思いますので、遺言執行者は遺留分侵害額請求があったとしても、遺言執行を止める義務はありません。 ただし遺留分侵害額請求を行う旨は伝えておいても良い...
>売れなくて管財人から放棄されることって結構あるんですか? マンションの所在地がどこなのかも分からない状況では何とも言えませんが、相談に行った弁護士のいうようなこともありえます。 >また悪質な不動産が私の共有部分を買い取って、兄弟...
具体的な内容によりますので、ご不安でしたら弁護士に書いてもらうかは別にして、 直接弁護士にお会いになって相談されることをお勧めいたします。
1,裁判官です。 2,仮処分の申し立ては弁護士ならできるでしょう。 3,事前に、帰ってくださいと言っても帰らないことを相談しておくのです。 4,人格権です。民法719条でいきますね。 これでおわります。
近くの弁護士に問い合わせるといいでしょう。 統一基準はありません。
支払い義務者が世帯主なので、相続放棄の対象になるでしょう。 ただし、世帯主が変更になるので、国民健康保険課には、死亡したことと、相続放棄 したことを伝えて置くといいでしょう。死亡後は、 一度脱退してあらためて国保に加入するのか、引き続...
1) 「親族の意見書」は、どちらかというと成年後見人をつけることに反対している親族がいないかや、自ら後見人になりたい親族がいないかを調査する意味合いが強いと考えられます。 そのため、ご相談のご事情であれば無視してしまっても特に不都合は...
役員の退職金は、株主総会決議事項ですね。 資本金のうち300万円の譲渡を受けたと言うことですが、300万円分の株式の譲渡を 受けたとも理解できますね。 退職に際して、会社に対して株式の買取請求権は認められていないので、第三者に対 する...
公式見解(実務上行政指導している見解)はわかりませんが、同じ世帯でも、支払い義務者は親なので、 親が死亡時点までの滞納分は、相続放棄できると思います。 国民健康保険課に、死亡の事実と、相続放棄することを伝えて置く必要があるでしょう。
お悩みの様子、心中お察しいたします。 御質問にお答えします。 (1)全く法的に縁を切るのは現行法上出来ないと思います。そういう制度がありません。 (2)事実上連絡を絶つ(電話は全て着信拒否し、住所も教えない)くらいならできると思います...
遺言書がないので、法定相続分で権利を主張されればいいと思います。相手と話合いがつかないと判断したら、早めに調停の申立てをしたらいいと思います。500万円については、特別受益として主張すればいいでしょう。
正解に申し上げれば家賃ではなく地代ということになりますが、家はギルバート様、ないしはお母様の所有だとしても、底地の所有権ないし共有持分をお姉様がお持ちになると、その地代請求をされる可能性は否定できません。 お姉様が心から実家の土地の管...
お母様の持分は、売却する・お子さん夫婦に譲るetc、動かすには成年後見人が行うしかありません。 成年後見人については、親族間に紛争や対立関係がなければお兄様を成年後見人候補者として申し立てても十分、お兄様が就任する可能性があります(反...
法的な効力はあります。 守らなかった場合に、どうするかも合わせて検討して、記載する必要が ありますね。 思いつかないときは、お近くの弁護士に相談してください。
遺言執行者は 相続人の許可なく寄付等していいのでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限り刑事上の横領に当たる可能性があります。 この場では一般論しか回答できませんので、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めいたします。
遺産分割協議書が偽造されたことによる無効の確認請求には時効はありません。 ただ、偽造した遺産分割協議書により登記されてから長期間放置していた場合は 遺産分割協議書の内容を認めていたと判断されてしまう可能性があります。 偽造された遺...
「母の介護施設の職員にも、私の悪口を言いふらしていたと認めています」というのは、「他の相続人に対して、馬鹿等と侮辱した場合」とは言いません。質問は最初から正確にお願いいたします。 ただ、(人数にもよりますが、)どちらにしろ日本の慰謝料...
1.完全にケースバイケースですので一概にはいえませんが、数万円~数十万円の範囲に収まることが多いかと思われます。 2.ここにいう「訴訟費用は」、訴え提起手数料、予納郵券、出廷旅費・日当、書類作成提出費用、資格証明書取得費用などを指しま...
管理者の承諾がいるでしょう。 管理者は承諾の是非を判断するために、あなたの承諾を求めるでしょう。 簡単に移動することはできないですね。 親族間の紛議は、家事調停です。 昨今、墓を持つことが煩わしいと言うことで、墓なし葬送が急増してま...
のちに利害関係人、推定相続人などから計算書を求められたときに、 処分権限も問われるでしょう。
>例えばの話ですが、私も姉と同じ法律事務所の別の弁護士に依頼をすることはできますか? 利益相反の問題がありますので、別の法律事務所の弁護士にご依頼されたほうが良いでしょう。 あえて、同じ事務所の別の弁護士に依頼するメリットは特にあり...
任意後見契約は、 判断能力が将来不十分になったときに備えておくものなので、契約をしても直ぐに効力は発生せず、 本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてはじめて効力が発生し、任意 後見事務が開始されます。 任意...
管理会社の人は遺品整理などを保証人の妻である私にと連絡が来たのですが、断る事は可能でしょうか。 →保証人となるにはその前提としてその合意が必要ですので、勝手に記載されていただけでしたら保証人ではないので断ることは可能です。
1,保証債務の相続人だからでしょう。 2,凍結前に、葬儀費用等のために、下ろすことはよく行われています。 私的な使用をしなければ、詐欺にはなりません。
相続する際に、口座の名義が兄になっていることでの不都合などありますでしょうか? その他に、兄の使い込みを防ぐ対策としてとっておくべきことなどありますでしょうか。 お兄さん名義の口座のお金が親のものだということを確認する合意書を作成し...
お母さんが判断能力がないとすれば 法律上は、成年後見人をつけないで受け取るのは難しいです。 保険会社に相談してもそう回答されると思います。
山田てつこさんを存じ上げないのですが、同じような内容で金銭を受け取った人の話を聞いたことはありません。
お困りのことと思います。参考となれば幸いです。 ご相談者様のご主人から,使用貸借契約又は賃貸借契約の解除を伝え,任意に出ていってもらえるよう手紙で伝えるほかありません。 それでも出て行かない場合には,裁判所に訴訟を提起し,強制的に出...
死去すれば、相続人らの共有になります。 推定相続人らの合意があれば、生前に整理して換価して、管理しておくことは可能でしょう。
1.2.審判だと競売による換価分割でしょう。 3.中間処分としてでしたら、任意売却も可能でしょう(家事事件手続法194条2項)。また、お互い任意売却を了解しているのでしたら、不動産については、裁判所が決定する持分での共有分割を求めても...