相続放棄をしてはいけなかったのか?法務局に妹の相続不動産登記書類を閲覧するために質問

父の没後、二度程相続の話し合いを妹としました。
二度目の話し合いの際に、妹は遺産分割協議書を作成してきておりましたが、妹に対しての不信感が募り、私は署名捺印はせず、
最終的に相続放棄を家庭裁判所でしました。
ネットで[遺産分割協議を行ったら相続放棄出来ない]等、書かれておりましたが私は相続放棄をしてはいけなかったのでしょうか?

気になる事があり、法務局に妹の相続不動産登記書類一式の閲覧申請を閲覧理由書を付けて行おうと思っている為、質問させて頂きました。

ネットで[遺産分割協議を行ったら相続放棄出来ない]等、書かれておりましたが私は相続放棄をしてはいけなかったのでしょうか?

→遺産分割も話し合い(協議)をしただけで成立していないのでしたら相続放棄は可能です。

倉田勲弁護士様、直ぐのお返事有難う御座いました。安心しました。