前妻である私の子供が後妻と、他界した元夫の遺産をめぐって取れるものは他にございますでしょうか?

自然災害にて元夫(会社員)が他界しました。後妻(勤務医)はおりますが子供はいないようです。私の方には未成年男子が一人おり、2023年12月まで裁判で決められた養育費を毎月受け取っておりました。

元夫が他界した後の養育費について請求できるかどうか、子供が遺産相続できるかどうか、ご相談させて頂けますと幸いです。

現段階で分かっている遺産
○元夫名義の不動産
○元夫父が他界した際に相続した遺産
○預金
○生命保険
○会社の団体保険
〇退職金

元とはいえ、夫のご逝去、お悔やみ申し上げます。

まず、養育費は、支払い義務者が死亡すると、それ以降は終了することになります。
ただ、お子さんは、亡父の相続人ですから、然るべき相続分を請求することができますね。

一度、弁護士に直接相談して、後妻側に遺産分割の話し合いを持ちかけて、協議を進めるのが良いように思います。

・「他界した後の養育費」
〇〇歳まで月々●●万円という取り決めがあったとしても請求は認められないと考えられます。

・「元夫父が他界した際に相続した遺産」
遺産分割協議が済んでいるのか、また登記等がなされているのかに注意が必要です。

また、遺言の有無(全て後妻にというものであれば、遺言の有効性や遺留分を検討)や相続人の確定(非嫡出子が存在しないか)についてもご検討が必要かと思われます。

まず、自然災害で他界された元夫の方のご冥福をお祈りいたします。

>元夫が他界した後の養育費について請求できるかどうか、
→ 養育費は、親子という身分関係に基づいて発生するものであり、一身専属権に当たると考えられています。そして、一身専属権は相続されないものと考えられています。そのため、養育費の支払義務者(元夫)が死亡した場合には、それ以降の養育費を後妻側に請求することはできないと

>子供が遺産相続できるかどうか
→ 夫婦が離婚したとしても、その夫婦の間の子と父母との親子関係は変わりません。そのため、あなたのお子さんは元夫の相続人にあたり、遺産を相続できるのが原則です。
 ただし、元夫が遺言を残している可能性があり、遺言の内容次第では、遺留分のみの請求になる可能性があります(自然災害で亡くなられたケースのようですので、不慮の出来事であり、遺言を残していない可能性も想定されます)。

遺産の可能性がある様々な財産があり、後妻もいらっしゃるご事案のようですので、遺産分割の紛争が長期化•複雑化する可能性もあります。
 この相談掲示板では、証拠を直接見ながら具体的なアドバイスを差し上げることができない等ご回答にも限界がございますので、一度、お手もとの証拠を持参の上、遺産分割を取り扱っているお住まいの地域の弁護士に直接相談なさってみるのが望ましいケースかと思います。

元夫が他界した後の養育費について請求できるかどうか、子供が遺産相続できるかどうか、ご相談させて頂けますと幸いです。
現段階で分かっている遺産
○元夫名義の不動産
○元夫父が他界した際に相続した遺産
○預金
○生命保険
○会社の団体保険
〇退職金

養育費については、一身専属的な義務なので、夫が亡くなってしまうと請求ができなくなります。
 遺産は、相続人が後妻とあなたの子の2人だと思いますので、遺言書がなければ
 法定相続分2分の1に従い、遺産を相続することができます。
 遺言があった場合は法定相続分の2分の1である4分の1を請求できると思います。
 
 上記遺産のうち、元夫名義の不動産、元夫父が他界した際に相続した遺産、預金は
 遺産となります。

 上記の遺産のうち、生命保険、会社の団体保険、退職金は遺産でなく、
 相続の対象とはなりません。
 生命保険や団体保険は受取人のものとなり、退職金は会社の退職金規定で
 定められた人が受け取ることが可能です。