カルテの開示(取得)させない方法を教えてください

私85歳です,子供Aと子供Bがいます,私は子供Aと同居しています。
私の遺産は子供Aに全て残したいと考えています,私は軽度認知症と診断されました。長谷川式は21点でしたが公正遺言書も書きました。
今のところ,子供Bは私が軽度認知症の診断を受けたことは知りません。
私が亡くなっったあと,何らかの方法で私の診断を知るかもしれません,
子供Bが弁護士を使ったり子供B自身が私のカルテを取り寄せ,裁判を起こすことが考えられます。

どのようにすれば,子供Bがカルテを取り寄せないようにできますか?念のため病院側にはカルテ開示しないように頼んでいますが,私の死後のことが心配です。

完全に防ぐというのは難しいように思われます。

病院側は指針を参考に、Bから開示を求められた場合は、
指針が定める例外的な場合にあたるとして拒絶するのではなく、
他の手段を説明して、トラブルに巻き込まれることを避けると考えられます。

この他の手段というのは、弁護士会照会と、裁判所からの嘱託になります。

ご自身としては、病院側に書面で開示をしないよう要望しておかれるとよいでしょう(既にそのような対応をされてるかもしれませんが)。
上記に加え、公正証書遺言までされているとすれば、ご自身のできることとしては十分でしょう。

認知症=遺言能力の否定ということにはなりません(特に経度の認知症の場合は)。むしろ、診断書の取り寄せできないよう対策をとるよりは、普段の日常のやり取りを、動画等で撮っておいたらいかがでしょうか。中立の第三者と、会話をしながら、A子に遺産のすべてを相続させる理由を話して、それを撮影してもらうというのもいいし、自筆で、B子宛に手紙を書き残すというのもいいかと思います。