遺言状の効力について

遺言書そのものが存在しない以上,お父上のご兄弟の主張は法律的な根拠を全く欠くものになります。 したがって,主張自体,取り合う必要がありません。 また,遺言書があろうがなかろうが,お父上のご兄弟と面会しなければならない義務はもともとあ...

相続税の為の情報が欲しい

あなたは、通帳の履歴開示をしたらいいですね。 銀行名他わかりますか。 わからなかったら、弁護士に依頼して調べられる 範囲で調べてもらってください。 罰金のようなものはないですが、後にわかって更 正申告すると損害金が加算されますね。 ま...

遺言書がある場合の遺留分について

子供が3人なので、遺留分は全体の2分の1。 子供1人あたり、6分の1。 代襲相続人は、その親の地位を引き継ぎます。 したがって、あなたは6分の2、つまり3分の1に ついて、遺留分の請求を受ける立場にいますね。

相続 相続人 遺留分

こんにちは。 相続には順位があって、お父様のご兄弟よりあなたの方が優先しますので、あなた自身にご兄弟がなければ、あなただけが相続人ということになります。 ですのでお父様のご兄弟に遺産分割などをする必要はありません。 お墓に関しても...

相続放棄後にきた証券会社からの通知に迷っています

相続放棄は,原則として撤回できません。 相続放棄が錯誤(大きな誤解)に基づくもので無効であるという主張が認められる余地がないとはいえませんが, 無効とされた場合でも,相続放棄しなかったことになりますので,借金もすべて背負うことになり...

善意で遺言書を隠すことは違法ですか?

その場合、不法な利益を目的としないので、隠匿にはあた りませんね。 また、無効だといっても遺言者が無効になることはありませ んが、それに従わずに分割することは認められています。

母親からの金銭等の返還要求

くれたものですから、いずれも法的には返す義務は ないですね。 念書は有効です。 違反した時の違約金をつけておかないと実効性が ないかもしれません。

手続き中止。異議申し立て。

意思能力があったかどうかですね。 是非弁別の能力ですね。 認知のレベルはどの程度ですかね。 東電に対して撤回の意思を伝えれば、東電は 留保するとは思いますね。 義母からの連絡になるでしょう。

義母から義父への遺産

遺言書を作成してもらってください。公正証書にしてもらうといいでしょう。エンディングノートではだめです。 内容は,すべてを,息子の○○に相続させるという内容でよく,あえて,義父に一部を渡すという形にする必要もないと思います。 義父と縁を...

遺産分割協議での特別受益の金額について

私見になりますが、 学費については認められる可能性が高いですね。 仕送りは扶養の範囲として退けられるでしょう。 奨学金については学費と同じ扱いになるでしょう。 持参金、物件購入補助は、認められる可能性が高いですね。 最近の傾向として...

親名義の家に居住で、家賃の支払い義務は?

対面相談がいいと思いますね。 私見になります。 1、特別受益としてカウントされる可能性はありますね。 2、評価の基準時は、分割時ですね。 したがって、売却して分けるなら売却価格になるでしょう。 手数料はもちろん引きますね。 引っ越し代...

亡き父の残した土地登記名義変更の件

あなたの地元の司法書士に依頼すればいいでしょう。費用は当然かかります。もちろん他の相続人からハンコを貰えるという前提です。 遺産分割協議書案を作成してもらい,ハンコは,郵送の持ち回りで貰えばいいでしょう。 貰うということを決めているの...

法務局に供託,,,,,,,,,,,,,

印鑑証明書付きの承諾書と戸籍謄本などの相続関係書類、免許証 などが必要でしょう。 供託書に尋ねるといいでしょう。 相続分だけについては応じないでしょう。

民法185条について

判例をひとつ 相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによつて占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであつ...

双極性障害二型の彼女の守り方

後見人申立ての要件が備わっているかどうか。 結婚しないと申立て人にはなれませんね。 後見人になれる保証はないですよ。 任意に財産管理契約をする方法もありますね。 ただし、女性に意思能力、判断能力が必要ですが。 参考まで。

親の介護の援助を拒否した場合の法律

調停等が起こされた後、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。 実際に依頼するか否かを問わず、その後の手続きの流れ等を説明してもらえると思いますので。

非嫡出子の遺産相続

通帳を開示してもらい、流れを見ます。 不動産の分け方は、いろいろです。 共同で売却は、よくあります。

売買代金を個人が所持・保管する事は可能でしょうか。

遺産分割協議を経ないと分けられないですね。 暫定的に一部を分配することは、問題はないでしょう。 公職にある代理人とはなんですかね。 あづけることについては、、Fの同意をとらないとまずい でしょう。 同意がなければ、法律上可能とはいえな...