内縁関係子息に権利があるか否か
内縁関係だと、相互に、相続権はないですね。 したがって、子息に相続権が生じるはずもありません。 内縁関係で、死去後、相手方に認められているのは、 遺族年金ですね。 これも、息子に相続が生じることはありません。
内縁関係だと、相互に、相続権はないですね。 したがって、子息に相続権が生じるはずもありません。 内縁関係で、死去後、相手方に認められているのは、 遺族年金ですね。 これも、息子に相続が生じることはありません。
相続人はお二人だけのようですね。 念のため戸籍謄本を取るといいでしょう。 遺言書がなくても大丈夫です。 法定相続で半分ずつでもいいでしょう。 預金を解約するのに、分割協議書が必要になるかも しれません。 相続時の解約に際し、なにが必要...
大変お困りだと思いますのでお答えします。 一度相続調査を行う必要がありますが、場合によってはあなたが代襲相続により相続権があるかと思います。ご参考までに
相続の場合は、亡くなった方の占有を承継するので、一般には 新権限にはならないでしょう。新権限というには、 所有の意思で占有を始めたことを、証明する必要がありますね。 訴訟になるか、調停で和解するかでしょう。
遺言書の効力や検認のこともあるので、弁護士に直接 相談したほうがいいでしょう。 名義の移転は、言われた方法になりますね。 相続なので、直接母の妹の名義にはできませんから。
その死亡保険をよく調べてみてください。 解約返戻金を引き当てに、保険料が自動的に引き落としに なるかもしれませんから。
高齢女性に判断能力があるのであれば 養子離縁をしたらよいのではないでしょうか。 養女と別居するのは難しいのでしょうか。
この掲示板では、質問に答えるだけとなりますので まず、抱えている問題の内容について、 具体的に質問して その回答を見て、判断されたらよいと思います。
反訴はいつでも出せます。しかし、 尋問終了前でないといけませんね。 相続専門ではありません。
夫の希望を明確に書面で残しておけばいいでしょう。 慰謝料請求されることはありません。 されても払う義務はありません。
なにか方法があるのかは、わかりません。 判決は確定しているでしょう。 もよりの弁護士にこれまでの書類を、見てもらうと いいでしょう。 弁護士に不手際があったことは、おそらくないでし ょう。 あるとすれば、コミュニケーションの不足でしょ...
特別受益ですね。 遺産分割調停を経て、訴訟にならないと、調査嘱託申立てが できないでしょうね。 家裁は、応じてくれないことが多いですね。 事前に書記官に聞いておくといいでしょう。 お金の流れを通帳からつかまないと、親から贈与されたお金...
所有権が母親にあったのかあなたにあったのかという問題ですね。なかなか,認定の難しい状況だと思います。何れにしてもピアノ本体を取り戻すのは現実的ではないので,母に対して不当利得返還請求や損害賠償請求をしていくことになるでしょうね。
お書きになった内容からでは、意味がわかりません。 関係書類を持参して、最寄りの弁護士にご相談され たほうがいいでしょう。
同意が確認できない状態とは、判断能力はなく 意思表示もできない状態ですかね。 委任契約書は当然作れないですね。 としたら、後見人選任になるでしょう。
当事者間では、お金が動いているので、また価値も あるので、持ち分割合は決めて置きます。 2年くらいは、固定資産税評価通知書をみてからに したほうがいいでしょう。 あるいは、お尋ねがくるかどうかをみてからにしましょう。 贈与税をかわすな...
任意の話し合いで合意できないのであれば 遺産分割調停を申立するほかないと思います。 残念ながら、遺言書がなく相手が法定相続分を要求する場合は 相手に法定相続分に見合う現金を渡さなければなりません。 あなたに代償金を支払う資力がないの...
事業承継で「問題がありそうだ」と感じたのであれば,間違いなく事業承継の支援ができる弁護士に相談すべきです。 質問いただいた内容について率直な感想は,普通は事業承継させる前に株をしっかり集めてから承継者に譲渡するけどな?です。承継してか...
相続後は弟の家に長男の所有物が置かれているということになります。したがって、解体前に撤去して欲しいと言われたら、所有者が撤去しなければならないのが原則となります。 家そのものの解体費用は家の所有者の弟が負担すべきものですが、余分にかか...
契約締結上の過失を類推して、慰謝料を請求する 方法もあるでしょう。 契約書があるわけではないので、それほどの金額 を請求できるわけではありませんね。
まず、相続人がいるか否かを調べないといけません。そして、相続人を突き止めても相続放棄をされてしまうと、何か故人固有の財産が残っていない限り、手出しができません。 また、「贈与」ではなく「貸し付けた」ことを証明することが、借用書もないの...
法定の遺言の要件を満たしていないので,遺贈でないことは明らかですが,税務署が死因贈与として認めてくれれば,相続税の範囲内で処理できると思います。ビデオで,それが可能なのか,他に追完すべき書類等が必要なのか,専門の税理士さんに意見を求め...
子供が母に無断で居住しているのであれば 今の段階で 後見人に言って、子供を追い出してもらったらよいと思います。
慰謝料請求は、可能な状況でしょうね。 証拠も揃っていそうですし。 別件として法テラスが扱ってくれるといいですがね。
贈与税は発生しない。 銀行の人が間違えてるか誤解してますね。 収支の計算だけはしておいたほうがいいですね。 管理料をとっても問題ないです。
社会福祉協議会に事情を話して、相談されると、なにか 方針を立てられる情報を得られるかもしれませんね。 年金で入れる老人ホームとか年金が少ないなら、生活 保護のこととか、情報が得られるでしょう。
最初は調停からやります。
相続人でないと保険や相続の手続はできないですね。 教えてあげればいいでしょう。 また、保険金は遺留分減殺請求できないので、受け取 ってください。
法律的には、遺言が優先されます。 遺言で、受取人を変更することが認められているからです。 遺産分割は、遺言より優先するので、話し合って解決して ください。
あなたが放棄すれば、あなたは最初から相続人ではないので、 他の相続人の相続分が、あなたにいかない分増えるだけです。 あなたの父親にはいきませんね。