学校の先生がわかってくれない
教育委員会に伝える、それでもきちんと対処してくれない場合は、損害賠償を請求する訴訟を起こす等が考えられます。
教育委員会に伝える、それでもきちんと対処してくれない場合は、損害賠償を請求する訴訟を起こす等が考えられます。
僕の能力が至らないため、憲法との関係については、書籍を通じて専門家を探し、 問い合わせられたほうがいいでしょう。
損害賠償請求は誰にできますか? >>結論としては、スポーツ中の事故であり、ボールを投げた者や学校に対して損害賠償請求をするのは困難でしょう。 なにか、学校側やボールを投げた者の過失が認められるような事情があれば別ですから、学校問題に詳...
お金の所有権はお金の占有者に帰属します。お金を占有していれば所有者なのです。お金という物体は動産といえますが,金銭については通常の動産とは異なる扱いをするのが判例通説なのです。
心中お察しいたします。 名の変更には「正当な事由」が必要となります。 お書きいただいた事情を裁判所に申し立てて事情を説明して判断を仰ぐほかないと思います。
おそらく、偽証罪で有罪の結果をとるなどしないと、難しいでしょう。 弁護士と、よく検討されたほうがいいでしょう。 今の状況だと、後訴の結果は前訴と同じでしょう。 終わります。
国保は、さかのぼっての加入が可能と思います。 生活保護を切られた翌日にさかのぼれる可能性がありますね。 国保窓口で、相談されるといいでしょう。
1.訴訟をする時には、過去の判例などを検索されますか? →必要があれば検索します。 2.過去の判例は、判例秘書などで検索されるのでしょうか? →判例秘書などの検索ツールで検索します。
許可なくにタンスや戸棚、カバンを開ける行為をした場合、違法または違憲になりますか? 許可なくタンスやカバンの中を見るのは、違法になりえます。
弁護士に依頼して調べて貰うこともできるでしょうが、まずはご自分で栃木県の住民票を取ってみてはいかがでしょうか。
そもそもアカウントの売買は規約違反ではないでしょうか。 yahoo側に相談する他ほか無いように思いますが、今後同社のサービスが利用できなくなることは覚悟して頂いたほうが良いかと思います。
ご事情がよくわかりませんが、肖像権侵害が成立する可能性はありえます。 具体的な状況次第ですので、ご不明点は親権者と一緒にお近くの法律事務所にご相談されてください。
ただ罵声を浴びせられただけで鬱になる私がおかしいのでしょうか。 →どのような罵声かにもよりますが、このご質問は弁護士よりも精神科の先生に聞くべき質問かと思います。 訴訟を起こすのは無意味なのでしょうか。 →訴訟をして損害賠償請求が認...
スナックは、風営法対象業種ですから、法律的には、親が一緒でも、18禁ですね。 かりに同行しても、10時前にはお帰り下さい。
著作権の無断使用になりますが、著作権法30条で、個人的に使用する ことは、認められています。 確認されるといいでしょう。
①関係者の証言ほど不確実なものはありません。訴訟をすると言ったら、とたんに協力できないという方ばかりになることがほとんどです。 また、ご質問の件では、大学内部の推薦基準に関する資料とご相談者様がこれを満たしていたという資料が最低でも証...
復元するかしないか どの程度の深さまで復元するか というのは警察しだいです
もし実際に大学教務側や学長から指示がなく、講師らが勝手に退学処分したらどうなるのでしょうか? →そもそも退学処分等ができるのは大学であって、大学に所属する講師の一存では退学処分はできません。
まずはいじめの証拠を固めて(動画等)その上で地元の人権擁護委員会に相談してみてはどうでしょうか。 人権擁護委員会は,同じ名前のものが弁護士会と法務局にあります。私は弁護士会の方しか知りませんが,公立学校内での障碍者に対するいじめの放置...
2年を1年にと書いてあったのですが 0.25なら、25点になり、欠格2年かと思いますので、なぜ1年にできるのか分かりませんでした。
国家賠償法は公務員が「その職務を行うについて」損害を与えた場合の法律なので、本件とは無関係であると思います。
起訴する場合は親の同意が要りますか? 親に秘密で裁判まで行くことは出来ますか? →民事の訴訟については、未成年は単独で訴訟はできません、 したがって、親という法定代理人が代わりに訴訟手続きをする必要があります。 もし、いじめを報告し...
高校生が自分で夜出歩いていた場合には、未成年者誘拐にはなりません。 青少年条例の深夜同伴罪程度です。 法定刑は罰金だけですので、行為者が少年だとすれば、重い保護処分にはなりません。
財産や財産的利益の移転が大学側から移転していませんので、刑法上の詐欺罪にはなりません。 民事的に考えても、何か法的手段をとって大学側の責任を追及するのは無理かと思います。
法的には、徴収に同意する旨の文書を取り交わしていないのであれば、問題ないと思います。 どちらかというと、消防団の活動報酬を団が半強制的に取り上げるシステムが、法的にはかなりまずいもののように思います。
子どものいじめ問題などに取り組んでいる弁護士に相談することをおすすめします。 お近くの弁護士会でそういった問題に取り組んでいる相談窓口を紹介してもらうのもよいでしょう。
一時保護された児童について,児童養護施設等に入所させるには,親権者の同意が必要です。 親権者が同意しない場合は,家庭裁判所の承認を得なければ,施設に入所させることはできません。 担当者のかたが審判にかけるというのは,おそらく,施設入所...
考えられる方法としては、実際に改定後の利用料を支払い市民体育館を利用した後、妥当な利用料との差額を損害として国家賠償請求する方法でしょうか。問題点がないわけではありませんが。 他にも市民体育館を利用するときに、「改訂前の利用料しか支払...
詳細は、年金事務所に問い合わせていただくことになりますが、 厚生年金は、就労者は、70歳に達するまで加入義務があります。 すでに受給開始していても、保険料を支払う義務があります。 保険料は、これまで通り、本人負担は、標準報酬額の9.1...
法律上は購入した時点であなたの物なので、学校が勝手に保管する権利はありません。 「所有権に基づき、私の購入した問題集の解答編を渡してください。弁護士にも確認しました。」と要求して良いです。 蛇足ですが、解答編を渡さないなんてのは、不...