当て逃げ犯にされたが無実な場合

会社の借りてる駐車場内で近隣の会社の
事務員さんに当て逃げされたと言われ
向こう側の社長と従業員と事務員さん
3人で警察呼ぶから傷と照合してもらう
あなたが当ててるんだから白状するなら
今のうち、当て逃げ犯と断定して言ってきました。
私も当てた記憶もなく小さな傷で
たまたま2日間私が隣に停めてただけなんですが
乗り降りも基本気をつけていたので警察
呼ばれて困ることもなかったのでお願いしました。
警察からは傷と照合してもらったんですが
私じゃないと判明しましたが
向こう側の会社は謝罪もなく逃げていきました。
この場合結構人をみて断定的に言われてきて
傷ついたのですが、どうにか訴える術ないですか?
謝罪があればよかったのですが
全然ないので初めての経験で精神的にも来てるのですが…

謝罪と賠償をするように連絡することはできると思います。
ただ、相手がこれを拒絶した場合には、どうしても賠償を実現したいのであれば、少なくとも慰謝料請求の訴訟を起こさざるを得ないということになります。

訴訟において、相手方が事実関係を認めない限り、当て逃げ犯として断定されて、不当な扱いを受けた事実関係を、あなたの方で証明する必要があります。証拠がなければ、裁判所から慰謝料を認める判決を出してもらえません。

また、仮に事実関係が証明されたとしても、慰謝料が認められるかどうか微妙ですし、仮に認められた場合の慰謝料の金額としても低廉(数万円程度)だと思われます。

したがって、弁護士に依頼した場合は、全く経済的に割に合わない結果となることが必須だと思われます。弁護士費用を相手方に請求することは基本的にできません。弁護士委任した場合で、判決によって慰謝料の請求が認められた場合は、慰謝料金額の1割程度が弁護士費用として上乗せされることが多いです。ただ、認められる慰謝料金額自体が低廉だと予想されますので、実際の弁護士費用を慰謝料で賄うことはできないでしょう。

また、ご自身で行うにしても、慣れない手続に時間と労力を割かれ、裁判期日(平日にしか開かれていません)に対応しなければならず、割に合わない結果となるケースが多いと思われます。

以上、厳しい内容のお答えとなってしまいますが、ご参考になれば幸いです。