"旧上司が工場に私の会社との取引を選ぶよう迫る行為についての法的相談"
法律で戦うことは難しいと考えます。 取引先には、商売相手を選ぶ自由がありますので、以前勤めていた企業よりも、より魅力的な商品やサービスの提供を目指して、地道に営業するのが一番御社の発展に寄与すると考えます。 ご健闘を祈ります!
法律で戦うことは難しいと考えます。 取引先には、商売相手を選ぶ自由がありますので、以前勤めていた企業よりも、より魅力的な商品やサービスの提供を目指して、地道に営業するのが一番御社の発展に寄与すると考えます。 ご健闘を祈ります!
少し視点を変えて考えてみると、刑法上の偽計業務妨害罪に該当する可能性があるかもしれません。 仮に、不正競争防止法上の営業秘密にあたらないとしても、偽名を用いていること(貴社に本当に入社するために応募したのであれば、偽名を用いる必要性...
通知書は、請求をしておいたほうがいいでしょう。 バイト代でもめる可能性があるので、通知書不交付という相手の 違法性を確認できるので、交渉が有利になるでしょう。
事案がかなり個別的で、場合によってはA社、B社関係者が本相談を特定・把握される可能先があります。 そのため、ここでの公開質問はせず、弁護士会の運営する中小企業向け相談窓口の「ひまわりホットダイヤル」に法律相談を申し込まれた方がよいです...
締結した契約の性質が請負契約か準委任契約かにより、民法上の中途解約のルールが異なります。 契約の性質が準委任契約と解される場合、各当事者はいつでも契約を解約できます(民法651条1項)。ただし、相手方に不利な時期に委任を解除したとき...
在職中に、顧客や他の従業員等を勧誘することは、雇用契約に基づく誠実義務違反になる可能性があります。他方、退職後であれば、社会的相当性を逸脱したような引き抜き行為でない限り、許容されると考えてよいでしょう。 貴方のケースの場合、詳細事情...
>・締結した契約書があるにも関わらず、変更希望ではなく新たな契約書を渡すことは違反にはならないのでしょうか? 違反というよりも、締結済みの契約によって当事者は拘束されますので、(そちらの契約において新契約が想定等されていない限り、)...
大学側の行為と司法審査については、過去にいろいろと争われており、判例が形成されてい来ていますが、以下の参考判例等からすると、留年判定については、裁判所の司法審査の対象となり、大学側の裁量権の範囲の逸脱を争える可能性があります(大学が国...
給与自体が支払われていない状況は、給与の未払いとなるため、債務不履行の状態となり得るかと思われます。
著作権侵害にならなければ問題はないですが、作品の著作権者が依頼者なのか、 あなたなのか、決めておく必要があります。
即時解除に該当するように仕向けた場合に損害賠償が免除されるなどということはありえません。 契約期間がまだ長期間残っていて負債が高額になる可能性があること、FC契約の場合どうしても立場の強さに違いがあることから本人による交渉が困難なこ...
ECサイトのプラットフォームを運営するに際して、特段の許認可は必要とされておりません。 預り金の預かり期間や金額については明確な規制はありませんが、不必要に長くプラットフォームに留保される場合は、許認可が不要な収納代行ではなく資金決済...
全体で有償と見られるので、2種免許必要と思いますが、社会福祉協議会などが行う講習を受講すれば 免許不要になるようなので、お調べになるといいでしょう。
どのように解釈するかを考えたところで意味はないかと思いますので、 単に、大便を流してしまい、その大便が原因でそのトイレが詰まってしまったら、どうなるのでしょうか?という部分だけ考えますが、利用者側に非があれば、責任を負うことはありえる...
このような依頼をスポットで受け付けていただくことは可能でしょうか?また、その場合の費用はいくらになるのでしょうか? →そのような依頼を受任するか否か、またその費用については弁護士によって様々ですので、正直なんともお答えが難しいところで...
そのような業務は通常顧問契約で行っていると思われます、具体的な法律事務所と相談してみてはいかがでしょうか。
非上場会社の株主総会に弁護士が出席できるのか? 株主の代理人としてなら可能か? もし可能ならどのような手続きが必要か? →当該弁護士が出席することで株主総会に支障が出るような特段の事情がない限り、株主の代理人として弁護士が株主総会に出...
ご不安な状況かと存じますが、ご質問については、やはり株式譲渡契約書の内容と、先方の言い分と実態によるかと思いますので、弁護士に相談されることをお勧めいたします。 一般的には、損害賠償については株式譲渡契約書に上限規定があれば、例外事由...
ココナラの弁護士検索などを利用して、分野(企業法務)やエリア(大阪府)などから弁護士をお探しになるとよいと思います。
>2人代表取締役会社です。お互い招集に賛成しないので、お互い別々に強引に株主総会を開く事になりそうです。 → 取締役会非設置会社で取締役が複数いる場合、取締役の過半数の賛成により、株主総会の招集が決定されます。 あなたの会社は取締...
・「契約解除したいのですが 更新しない旨の書類を内容証明郵便で直接、承諾書に記載のある住所に郵送すればよいのでしょうか?」 内容証明送付によるべきですが、期日が近いのであれば、普通郵便でも発送を工夫して送るべきです(内容証明は受取拒...
本件は、業務委託における競業避止義務の問題と捉えられます。 取引上の地位がフリーランスに優越している発注事業者が、一方的に当該フリーランスに対して合理的に必要な範囲を超えて秘密保持義務、競業避止義務又は専属義務を課す場合であって、当該...
支払いの費目等については税理士の先生や会計士の先生にご相談された方が良いかと思われます。 顧問税理士の方がいらっしゃれば、まず相談されてみると良いでしょう。
ご相談者様が保有する株式が普通株であれば会社の意思のみで買い取ることや会社や株主が勝手に譲渡することは通常出来ませんので、そのような合意は無効となるものと存じます。 現任役員らがそのような行為を行った場合には、会社に対する善管注意義務...
公開相談の場では依頼できる弁護士を探す事は難しいため、ココナラ内で弁護士を探された上で個別にご相談をされるか、無料相談等を利用されてご依頼できる弁護士を探されると良いでしょう。
キャラクター商品の同一性を損ねるほどではないので、著作権侵害になることは ないでしょう。 問題ないと思います。
監査役は、(注:当該)会社の取締役・使用人または子会社の取締役・執行役・使用人・会計参与と兼任することができません(会社法335条2項)。 会社法上の子会社に該当しない会社であれば上記の兼任規制は及びません。 なお、この兼任規制に...
行政への届出等で法人登記の住所を記載することが求められているものは別ですが、 消費者との関係では、連絡の取れる住所、営業実態のある住所のほうがよいので、自宅マンションにすることは問題ありません。 名刺も連絡先等の記載を併記しておけば問...
敷金や備品等の購入に際し、知人がどの程度の割合を負担しているのかが一つの目安となります。折半しているようであれば、分配に応じるのはやむを得ないと思います。
家賃補助に関する法律は存在しません。 各会社が、雇用確保のため(自社を選んでもらえるようにするため)各会社毎に定めている制度です。 ある程度自由に決めてかまいません。