業務委託契約の途中解約の可否について。担当者と円滑な話し合いができない。
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終...
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終...
刑事事件としては、名誉毀損罪に該当するとして被害届を出す、又は告訴するという方法と、民事事件として、不法行為に基づく損害賠償請求するという方法が考えられます。何を目的にするかで、どう行動すべきかは違ってくるでしょう。 いずれにしても、...
ケースバイケースということになりますが、特価での販売時間の方が長いような場合には二重価格に当たる可能性が高いです。 売買サイトの機能として、時間が経過すれば自動的に通常価格に戻るようなシステムになっているのであれば、出品してすぐに特価...
対応できる弁護士がいると思料いたしますので、この相談の場ではなく、個別に弁護士を探されることを推奨いたします。
仮契約の内容、覚書の内容、再開発の内容など具体的な事情が分からなければ回答が難しいため、これらに関する書類をもってお近くの弁護士に相談することをお勧めします。
紹介料を受け取る仕組みにするならば、有料職業紹介に該当するので、許可が必要でしょう。 無料ならば許可不要ですが。
懸念されている通り、貸与権の侵害になる可能性が高いと思います。 具体的な事業形態を示してお近くの弁護士に相談したり、貸与のための利用許諾を受けるようにしてください。
>クライアントとの交渉は事務所、クライアントとの契約はタレントが行うとして、万が一タレントがその仕事に行くための移動やその仕事で事故やケガなどがあった場合、仕事を紹介したタレント事務所に責任は発生しますでしょうか? クライアントとの...
まず、作家の方からエージェントに委託されている権限の範囲を念のため確認しておくべきでしょう。 著作権の管理委託契約では、作家の方に著作権があることを前提に、管理を委託した著作権の利用契約の交渉•締結、使用料の収•配分、管理著作権の第...
すでに相談で聞かれている通りグレーゾーンです。規制対象に当たるという前提で準備をした方がよいでしょう。 (改正によって将来規制対象になる可能性もあります。) 登録などの申請手続きを行いつつ、当該行政庁に相談してみることとお勧めします。
想定される損害賠償請求の一つとして、不法行為による損害賠償請求という法的構成が考えられますが、以下のように、消滅時間までにまだ時間があるため、今後、訴えられる可能性は時間的にはあることになります。 仮に、訴えられた場合には、過大請求...
相手方とのやり取りの詳細が不明ですが、契約書にサインをしてもらえていない以上、契約書に記載された内容で契約が成立したということは難しいと思われます。 また、請求書にキャンセルを受け付けない旨明記されているとしても、そのことのみをもって...
一般的には、契約書に受けなかった分は返金するなどの記載があれば、返金してもらえる可能性はあります。しかし、契約書だけでなく、レッスンに行けなくなった具体的事情などの検討が別途必要になると思われますので、お近くの弁護士に相談されることを...
職業紹介に該当する場合には、職業安定法の定める許可を得る必要があります。 インターネットによる求人情報・求職者情報提供等を行う事業者について、厚生労働省のサイトで、以下のようなアナウンスがなされています。 「(3) 求人情報・求職...
利用規約の内容や申し込みに至る経緯が不明ですので断言できませんが、利用規約にキャンセルできないという記載があり、かつ、それを前提に申し込みをされているということであれば、キャンセルをすることはできない、あるいは、利用規約に記載された違...
ラッピング車両などの車両広告については、屋外広告物に関する条例などで地方自治体ごとに独自の規制が定められています。 許可や届出などの手続きが必要になる自治体もあります。 デザインの概要、車両の場所などを示してお近くの弁護士に法令調査を...
重傷事故だというのであれば,コンサートを運営・管理していた事務所側としては,道義的責任だけではなく,法的責任も免れないと考えます。
競業避止義務を定める契約には退所後1年や2年などの期間を定めていることが通常です。 この期間が過ぎれば配信活動をしても問題ありません。 ただし、芸名や楽曲などの権利が事務所に帰属している場合には、その芸名や楽曲を使用できない場合がある...
タレントの移動や現場での事故・トラブルについて責任を一切負わないという条項は、民法上複数の問題があります。実際にこのようなことがあった場合、事務所側が責任を負わないとすることは難しいと思います。
特定の宗教団体が使用している文言(ただその文言はその団体のオリジナルではなく古くから広く用いられている言葉) というのが具体的に何なのか分からないことには何とも言えません。 公開の相談ではなく、直接弁護士に相談した方がよいかもしれません。
参考となる裁判例に、マンガ「サザエさん」のキャラクターを観光バスの車体に描いて営業していた観光バス会社に著作権侵害を認めた、東京地裁昭和51年5月26日判決があります。 この判決では、以下のように述べられています。 「すなわち、漫画...
①賄代は福利厚生に整理できると思います。拒否すれば支払い義務は発生しません。 ②お聞きする限り最低賃金を払わないための天引きであり、最低賃金を守らない点、給料天引きをしている点でいずれも違法です。 ご友人ふくめ、その気であれば労働基準...
賭博罪にあたると考えてよいでしょう。 「知人同士の「これ負けほうが晩御飯奢りな」」という行為が賭博に該当しないのは、その場で費消される利益を賭けているためであり、同じ場面でも商品券などを賭けた場合には賭博に該当します。
>賃借物件の時価額以外に損害賠償を請求することはできるのでしょうか。 具体的にどのような損害が生じたのか分かりませんが、損害が生じているのであれば、請求は可能です。 >仮に請求できたとして、その額は「言い値」でいいのでしょうか。 ...
お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。事務所を辞める場合の手続や事務所側で書き換えてもらえるのならその手続などを確認するのがよいでしょう。依頼料(相談料)は弁護士によって異なりますので、相談前に問い合わせましょう。
なんらかのトラブルになったときに証拠として使うものなので、合意書面になっていればその方がよいですし、無理であれば録音などでもよいと思います。 ただ、本来は親会社に一任している状況を解消する必要があることは忘れないでください。 なお、...
店舗販売なので、不要と思いますが、特商法に準じ、事業者名、責任者名、 所在地、連絡先、などは消費者保護の観点から、記載しておいたほうが、 いいと思います。
具体的内容にもよりますが金銭の要求だけでは脅迫罪にはなりません。ただ明らかに法的根拠のない請求であれば支払いをする必要はないですし、脅迫罪が成立する余地があります。もしご不安であれば弁護士にご相談ください。
詳細な会話内容にもよりますので一概には言えませんが、個室とかではなく周りの社員が大勢いる場で聞こえるように言われたのであれば、名誉棄損として損害賠償請求することも可能かと思われます。
>ひとまず、スペース外に放置されていたものを着払いで返送したところ、 >梱包が悪い為、品物が破損した、とクレームを受けております。 >運送会社は問題なく持っていた荷物なのですが、私が賠償しなければならないのでしょうか。 →品物が破損...