就職斡旋・職業紹介サイトの運営で注意すべき点は?

私は、インターネット上のウェブサイトで、求人者と求職者がマッチングできるサービスを提供するビジネスを始めようと思っています。求職者が求人情報をみて応募ができるサイトを想定しています。

応募方法は「直接企業へメール」「直接個人LINEでメッセージ送信」「直接企業へ電話」の3つを想定しています。

この場合の法律上の問題点をご教授いただけないでしょうか。

サービスの詳細が分からないことには問題点の指摘は難しいかと思いますので、直接弁護士に相談した方がよろしいかと。

>匿名A
ご回答ありがとうございます。
どなたにご相談すればよいかがわからず、こちらでご質問させていただきました。

職業紹介に該当する場合には、職業安定法の定める許可を得る必要があります。
 インターネットによる求人情報・求職者情報提供等を行う事業者について、厚生労働省のサイトで、以下のようなアナウンスがなされています。

「(3) 求人情報・求職者情報の提供
求人情報又は求職者情報を提供するのみで、求人及び求職の申込みを受けず、雇用関 係の成立のあっせんを行わないいわゆる「情報提供」は職業紹介には該当せず、これを 業として行う場合にも法による許可等の手続は必要ありません。
しかしながら、最近、インターネットによる求人情報・求職者情報提供が広まる中で、 情報提供事業者のホームページ上で求人情報又は求職者情報を閲覧可能にするだけでなく、併せて求職者と求人者との間の双方向的な意思疎通を中継したり、求職条件又は求 人条件に適合する求人情報又は求職者情報を自動的に送信する仕組みとするなど、従来 の「情報提供」の態様と大きく異なるものが出てきています。もとより、これらがすべて「職業紹介」に該当するものではありませんが、中には「職業紹介」に該当するか否 か容易に判断しがたい事例も存在することから、次のような「民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介事業の区分に関する基準」が示されています。」
 → 基準については、下記参考情報をご確認いただければと思いますが、想定されている事業内容やサイトがこの区別基準に照らしてどのように判断されるかは、より具体的な内容を伺う必要があります。簡易な回答が役割のこの掲示板の守備範囲を超えていると思われますので、職業紹介や労働問題を取り扱っているお住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみて下さい。

【参考】「第1 職業紹介事業の概要」(厚生労働省サイト)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000180131.pdf