貸出車両全損による損害賠償

自動車の貸出(リース)を行っております。

賃借人から車両を全損させてしまったとの報告があり、賃借人に車両の損害賠償を請求したいと考えております。
車両を貸出する際に、リーガルチェック済の契約書を交わしております。

契約書内には 【甲(賃借人)乙(賃貸人)】
「甲の故意又は過失により,本車両の全部が滅失又は使用収益が不能になり,修理不能なとき又は当該修理に多額の費用を要するときは,本契約は終了する。この場合,甲は,車両リース料のうち残存契約期間に相当する按分額について支払を拒むことができず,その他乙に損害が生じたときは,甲はその損害を賠償する。」
と、ありますが
損害賠償の定義がわかりません。
賃借物件の時価額以外に損害賠償を請求することはできるのでしょうか。
仮に請求できたとして、その額は「言い値」でいいのでしょうか。

>賃借物件の時価額以外に損害賠償を請求することはできるのでしょうか。

具体的にどのような損害が生じたのか分かりませんが、損害が生じているのであれば、請求は可能です。

>仮に請求できたとして、その額は「言い値」でいいのでしょうか。

どのような金額を想定しているのでしょうか?

ご回答ありがとうございます。

>どのような金額を想定しているのでしょうか?
その車両が今後生み出していく予定でした利益になります。