FP保有者による保険会社の保険商品説明は保険募集に該当するのでしょうか?
元保険会社の企業内弁護士です。 具体的な保険商品の説明や推奨を伴う行為は、保険業法上の募集行為に該当し、保険募集人でなければできない可能性が高いです。 保険契約を実際に締結したか否かは、保険募集の該当性に影響しません。 なお、募集関...
元保険会社の企業内弁護士です。 具体的な保険商品の説明や推奨を伴う行為は、保険業法上の募集行為に該当し、保険募集人でなければできない可能性が高いです。 保険契約を実際に締結したか否かは、保険募集の該当性に影響しません。 なお、募集関...
1点目のご質問については、依頼主が動画サイトやSNSに投稿されることを希望されており、ご相談者様もそれに同意されているということであれば、その動画サイトやSNSに投稿することを許諾すれば足りると思います。 2点目のご質問については、...
取締役になってもそれだけでは会社の債務を背負うことはありませんのでその点の心配はありません。 会社や社長の連帯保証人にならないようにだけ注意しましょう。 また、不適切な業務処理の結果、会社や第三者に損害を負わせた場合には、その損害を...
困るのは業務上横領で告訴されることです。 借金というより損害賠償義務ですね。 弁償が可能かどうか。 口座については夫に確認するといいでしょう。 差し押さえではないと思います。
どういう事実があって、どのような就業規則に基づいて減給になったのかが分からないのでアドバイスができないですね。 これらの事情や資料をもって法律相談に行ってみましょう。
相談を読む限りA氏の行為が違法かどうかが分かりません。 A氏が事務所の業務を行うために相談者に委託したのかもしれませんし、副業のために依頼したのかもしれません。 その事務所が副業を禁止していれるかどうかも分かりません。 一度A氏に...
相手の承諾の意思がわかれば何でもよいです。 もっとも、メールやグーグルフォームの方が、本人の作成の確認がしにくいでしょうし、法律上の推定規定もないので、そういう意味では証明力はおちるでしょう。 民事訴訟法第228条4項 私文書は、本...
具体的な状況が分かりませんので一般的な回答になりますが、送迎に関するトラブルへの対応としては、既に対応されている通り、近隣に迷惑が掛からないよう送迎を行うよう保護者様に案内することと、近隣の方との関係を改善することといった対応が考えら...
①可能と思われます。貸主には賃貸開始日から借主に部屋を貸す義務がありますので、その義務を怠ったことにより借主に生じた損害を賠償する責務を負うと考えられます。 ②一般的には、債務不履行そのものを理由として慰謝料等が認められるものではない...
慰謝料は請求できそうですが、金額は些少なものになるでしょう。 銀行に対して、従前の経緯を集約して、謝罪および慰謝料請求書を 送付してもいいでしょう。 5万円ほどの請求でしょうか。(私見)
1,はその通りでしょう。 2,3,は、法的には、著作権法38条の例外規定は適用されず、公衆通信になるので、オリジナル曲や 著作権が切れた曲を使用することになると思います。
他の先生がお答えのとおり、詳しい事情がないと回答の適否に責任を持てませんし、といって、こうした掲示板型の無料法律相談で詳細な事実を言われても回答には困るわけですが、一応ある情報の中で回答します。 お聞きする限りでは、相手方から口頭で...
① 相談文を読む限りは信用状態の悪化には該当しないように思いますが、具体的な事情や契約書の内容次第になります。 ② 送っただけで返信がない状態であれば契約は成立していません。
詳細は分かりませんが、書かれた内容をふまえると、顧客を介して日本の知人に返送して貰うという一連の行為が、知人による未承認薬の輸入行為と認定される可能性はあります したがって、薬機法違反とされるとなるリスクはあります
サービス自体は特に問題はないように思います。 ただ、著作権侵害にならないようにすることや、販売元と誤信されないように注意が必要ですので、弁護士と相談しながら進めた方がいいでしょう。
相談の事例ですと、利用者ではなく相談者が複製者になるため、私的利用にはならず著作権侵害(違法)になりますね。 適法に行う方法については個別に相談してみるといいでしょう。
令和2年12月から令和3年5月については判決が確定しているのであれば支払義務があり覆すことはできません。 それ以降については強制解除されているのであれば支払義務はないのではないかと思います。
相談者様の置かれた状況は過酷なものとお見受けしますが、事務所の対応が業務委託契約違反となるかどうかを弁護士が判断するには、契約書の内容を確認する必要があります。 確認結果次第では、事務所に金銭的な請求を行ったり、契約内容見直しを要求で...
資本金については、会社の資本金であり、だれがいくら出資したものかまで登記簿謄本に記載されるわけではないので、難しいかもしれません。 会社の形態がなにかによりますが、株式会社であれば、出資がないとすれば、株式の持分もないでしょう。 いず...
弁護士の視点としては、何らかの取引をする以上は契約書は作成すべきという回答になります。 特に、システム開発はトラブルが発生しやすいのでしっかりと契約書を作成する必要があります。 相談者が心配されている事項以外にも次のようなトラブルが...
内容が不相当ならば、争う余地はもちろんあります。 コンサルでしょうから、金額についてはどうしても幅があるものですし、契約での拘束内容にもよります。 もっとも不合理に高額で、相場から離れていれば無効ということもありえます。 契約書と、業...
具体的にどのような書類の作成が必要かは分かりませんが、会社関係の業務(企業法務)を行っている弁護士であれば一般に対応可能かと存じます。
法律上は何ら問題ありません。 ただ、勤務先で副業禁止規定があったり、勤務先との競業になる場合にはそれとの調整が必要になります。
「特定継続的役務」とは、役務の提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。 そして、「特定継続的役務提供」とは、...
納品されたものが、仕事が完成したと言えるか、未完成と言えるかによって変わってきます。 裁判所から見て、図面との違いが、単なる誤差範囲と言えるのであれば完成したと言えますし、誤差として許容される範囲でなければ完成していないと言えます。 ...
もともと設定されていた支払期限です。
キーワードとしては、インターネットとか、企業法務などで検索すればいいと思います。愛知県なら多数の事務所がヒットするのではないでしょうか。 ただ相性があると思いますので、一度直接話をして弁護士の印象や知識の多寡などを確認されたほうがい...
報酬を支払わない(勝手に減給する)などの債務不履行があるため、債務不履行に基づく解除をすることが考えられます。 また、実質的には労働契約であるとして、労働法の規定に基づいて意思表示から2週間での解除(退職)を主張することも考えられます...
基本的には問題ありませんが、次のように注意すべき点が複数あるため、個別の法律調査を依頼することを推奨します。 ① 海外の会社との契約(転売禁止など) ② 家族の会社が輸入車となることによるPL法との関係 ③ 相談者が務めている会社に副...
一般に、著作権を譲渡した場合でも、二次創作について、原著作者の許可を要するとすることは可能です。譲渡権の許可は内容が不明確であり何とも言い難いです。商標と著作権とは異なりますので、一般には、著作権譲渡契約書というよりは別々に考えたほう...