キーボードの痛ラッピングを代行する場合、私的利用の範囲外となるか?
所謂、痛キーボードのラッピング作業を代行する事業ができないかと考えております。
しかし恥ずかしながら著作権法の適用範囲について厳密な判断を行えません。
「私的利用の範囲内」での複製は合法と思われますが、第三者の著作物(漫画やアニメのキャラクター等)のラッピング作業を代行する場合、依頼者の使用目的が「私的利用の範囲内」でも、それを請け負うことは「私的利用の範囲外」となりますか?
相談の事例ですと、利用者ではなく相談者が複製者になるため、私的利用にはならず著作権侵害(違法)になりますね。
適法に行う方法については個別に相談してみるといいでしょう。