名義人の知らないところで同棲

半年~1年以内に名義変更または解約する,その間は元彼が家賃相当額をご相談者様に支払うという合意が成立していると思われます。 その合意の中に,元彼が,他人を同居させないという条件が含まれていたのかというと,そう解釈するのは難しいと思い...

カラスが集まる家は法的に問題がありますか?

迷惑をかけているのは動物であり,人為的に餌付けをしているわけでもありませんから,社会通念上,受忍限度を超えるものではなく,隣家に対する不法行為責任等の法的責任は生じないように思います。

海外から日本の弁護士への依頼方法

家族や友人というのは,本人確認の問題があり,難しいです。 ただ,現在は,面談は,オンライン(zoom,Skype等)で可能なので,委任状もサイン証明付きのをもらえばいいので,それで受任は可能です。

水道管の移設に応じてくれない

現地調査なども複数回必要になると思われますので、お近くの法律事務所に直接ご相談されることをおすすめいたします。 弁護士費用については、各弁護士ごとに異なりますので、ご相談の際に弁護士にお尋ねください。 24年前の売買ということもあり...

家賃の減額請求について

減額請求してもいいですよ。 まず書面で。 その後、減額請求について民事調停を申し立ててください。 現在の賃料は、払っておくことです。 ひな形があるので、難しいことはありません。 調停では、妥当な賃料を決めてくれます。

管理を依頼している不動産会社の対応について

管理契約の解約は,将来に向かって契約を解約するものですので(民法652条,620条),既払いの管理料の返還請求は難しいです。 慰謝料については,ご相談の内容では,管理会社側の発言が違法であるとまではいえず,慰謝料の請求は難しいと思い...

生活保護受給者の民事調停について。

民事調停は、最終的には相手の同意が必要なので、必ず解決することができるわけではありません。ただ、近隣紛争なので、いきなり訴訟よりはいいかも知れません。なお、弁護士費用に関しては、生活保護受給者の場合、法テラスを利用すれば、立て替えても...

不動産仲介業者からの詐欺

警察に行っても良いですが,基本は民事のトラブルなので,刑事事件として件してくれる可能性は低いと思います。 40万円について未遂で終わって良かったと思います。Aとはきっぱり関係を断つべきだと思います。

賃貸アパート住居人への補償金額は?

ベランダは居住部分ではありませんし,マンションであれば共用部分です。ベランダが使えなかったとしても,居住部分が使えなかったのと比べて,賃借人の不利益は小さいと思います。 例えば,居住部分の面積をAとし,ベランダの面積をBとして,月の...

共有持分の放棄とはどういうことか

不動産であれば登記が必要になったり、贈与税が掛かったり色々と問題があります。 相続について遺産分割協議が終わっていないのであれば相続の中で処理する方法もあります。 いずれにせよ、放棄を検討しているのであればお近くの法律事務所に直接ご...

金銭トラブル 全額を返すべき?

二人の関係性が不明ですが、夫婦であり離婚予定ならば、離婚時の財産分与の中で、Bさんが500万円部分についてなんらか請求できる可能性があります。 仮に二人が夫婦でない場合、500万円が単なる贈与と評価されるならば、返金の必要がない可能...

土地建物の所有権移転と金銭収受

賄賂罪については、片方が公務員や公務員になろうとする者、公務員であった者に成立する犯罪です。 お互いが私人であれば問題はありませんが、約束は一方が不払いをした場合などに備え、契約書の形で残しておく必要があるでしょう。 より踏み込んだ...

内装造作設備付リース店舗の原状回復について

原状回復義務の範囲については,あくまでご相談者様と賃貸人との間の賃貸借契約や,解約時の合意内容によって決まります。 他店舗で1枚もののカーペットを使用しているとしても,そのことはご相談者様が認識していなかったわけであり,ご相談者様が...

賃貸借契約の不履行状態を改善してもらいたい

この件が仮に裁判所にかかった場合,裁判所は,B管理会社の落ち度は認めつつ,ご相談者様の損害については,無期限では認めないと思います。契約期間である令和3年6月まで,あるいは通常2年契約でしょうから,2年間程度というのが一応の基準になる...

暴行被害。損害賠償請求できますか。

事件後、病院に行った時の、病名や今後治療を要する期間を記載した 書面です。 医師が、作成するものです。 音声は証拠になりますが、認めたときから、時効は3年です。

対応が不誠実なマンション管理会社に法的責任は問えますか?

賃貸マンションか分譲マンションかいずれかによって対応が異なります。 賃貸マンションであれば家主から当該住人に警告してもらうのがよいでしよう。 分譲マンションであれば、管理組合(管理会社ではなく)に苦情を持ち込むという手段が考えられます...

賃貸退去時のトラブル

平成24年8月8日半田簡裁判決を拝見しましたが,その理屈で主張するのであれば,「故意・過失による原状回復費用の支払義務は認めるが,契約時に払った内装工事費負担金の支払特約は,消費者契約法10条により無効なので,内装工事費負担金について...