【質問1】この貸主の一連の行動は法的に問題ないのでしょうか?また自力救済にあたらないのでしょうか?
補修行為については、貸主がヤマダ様の退去後に自分の所有物を補修した(する)ことになるので「自力救済」にはあたりません。 補修費用の請求の方については、根拠がないことがはっきりしているのでなければ、主張するだけですので、不法行為や自力救...
補修行為については、貸主がヤマダ様の退去後に自分の所有物を補修した(する)ことになるので「自力救済」にはあたりません。 補修費用の請求の方については、根拠がないことがはっきりしているのでなければ、主張するだけですので、不法行為や自力救...
1,問題ないです。 2,問題ないです。 3,内容について弁護士のほうが理解がしやすいことと、契約書の作成に 一歩手慣れていることから、弁護士のほうがいいでしょう。
いい支払い計画案だと思いますよ。 かりに解除になったとしても、計画を実行してください。 あなたに出てもらうとしても、明け渡しの判決を取る必要があります。 あなたは、支払いを済ませて置けば、明け渡し判決を、阻止できるでしょう。 また、便...
解除を「主張」すること自体は貸主側の自由ですが、有効かどうかは、最終的には裁判所が判断します。有効であるとしても、強制的に追い出す強制執行には、裁判所の(貸主)勝訴判決が必要です。 また、裁判を起こされても、今後の支払を約束して和解す...
本件の事実経緯を拝見する限り、相談者様とハウスメーカーとの間の請負(一戸建ての木造住宅を建築することを内容とする)契約において、ハウスメーカーは、施主(相談者様)が札幌市次世代住宅補助制度を申請するために必要な検査を実施し、検査機関の...
残念ながら、民法には契約自由の原則があり、お店側に(も)お客様を選ぶ・選ばない権利があります。 したがいまして、出入り禁止自体を否定することは困難と思料いたします。
おっしゃるとおり、裁判を提起されて、裁判所の判断として減額が認められないリスクがあることは覚悟せざるを得ないでしょうから、弁護士に依頼をするかどうかは、①弁護士を窓口とすることで相手方との間の煩わしい対応を回避できる、②弁護士が間に入...
弁護士に依頼することをご希望であれば、何らかの方法で弁護士を探してとコンタクトを取るところから始めて下さい。 サブリース契約(賃貸借契約であることが多いのですが)に、解約に関する条項が記載されているかどうかをまず確認してください。 ...
あと1年あるので、勝手に売らないなら、急ぐことはないでしょう。 また夫には、婚姻費用負担義務があるので、家裁調停で決めることになります。
具体的にどのような解決「案」がでるかは、返還請求など、その問題が顕在化したときの当事者それぞれの考え方によると思われます。 そのため、現時点で、どのような可能性があるかを考えても、その通りに進むかどうかは未知数です。 隣人にお子さんが...
定期借家を断り、従前どおりでいいですよ。 訴訟起こさないと明け渡しは認められません。 争うといいでしょう。 相手は安く出したいだけですから。 受領拒否なら供託します。 これで終ります。
一般的に、ローン審査否決の場合は、無条件で契約解除になるのが 普通です。 違約金は発生しません。 契約書を再度確認されるといいでしょう。
不動産会社によって異なると思います。 むしろ、安く査定してほしい、高く査定してほしい、妥当な金額を教えてほしいなどの要望を伝えて査定をお願いするのがよいと思います。
>「法的には問題ないが、相手が不都合で調停を申し込んだ場合は話し合う必要がある」という認識で大丈夫でしょうか? ・法的な問題の有無については、最終的には裁判で双方の主張等を吟味して判断されるので、この場ではっきりしたことは言えない ...
契約内容にもよりますが、給湯器がなく住み続けるのが難しいのであれば損害賠償や解約等ができる可能性もあります。契約書をお持ちになって弁護士にご相談されることをお勧めします。
法律上は決まりがないのであくまで交渉次第となります。納得がいかないのであればもう一度話し合いをするしかないと思います。
まずは、転居するのに一体いくらかかるか、計算するといいでしょう。 それに、転居にともなう諸手続きの煩雑さや、社会関係、人間関係など 居住利益の喪失などの損害感も加味して算出するといいでしょう。
>ひとまず、スペース外に放置されていたものを着払いで返送したところ、 >梱包が悪い為、品物が破損した、とクレームを受けております。 >運送会社は問題なく持っていた荷物なのですが、私が賠償しなければならないのでしょうか。 →品物が破損...
解約と原状回復は、別の問題なので、一度弁護士に相談されるといいでしょう。 解約は、あなたの意思でできます。 貸主の同意はいりません。 契約書も確認する必要があるので、持参して相談しに行ってください。
相談の事案で、違約金が発生するというのは難しいと思います。 もともとの賃貸借契約の期間が2023年3月までということであり、この期間が満了すれば本来は賃貸借契約が終了します。 違約金の定めは、この期間の途中で解約する場合のものと解釈...
風俗営業法等に反している可能性がありますし、今後何が起きるか分かりませんので警察にご相談しておくことをお勧めします。
成人として独立している場合、基本的には、実の親子であっても赤の他人であっても変わりはありません 元々どういう約束で今の家に固定資産税のみで住むことになったのか、ということが結果に影響します (したがって、この場で確定的なアドバイスをす...
あなたに責任はないですね。 避けることは不可能ですね。 請求されたら争って下さい。 あらためて弁護士に相談してください。
大家と、ご相談者との関係性をとりあげると、ご相談者が不法行為によって大家の所有物を傷つけたので損害賠償をする義務があることになります。 従って、大家はご相談者に対して損害賠償請求ができますので、ご相談者が対応しない場合には、最終的には...
>10万以上は払う気がありません。(回復工事しないという選択肢もゼロではないと思うので)この主張は成り立つものでしょうか? 無許可の工事ということになるので、その主張は一応なりたちます。
不動産の問題が具体的にどういう問題かでしょうね。 共有持ち分が未精算(未分割)なのは、離婚当時には、なかなか処分が難しかったのでは無いかと推測します。 まあ、「専門」という問題ではなく、不動産の処分をきちんとできる弁護士であれば、特に...
説明の便宜のため、従前から存在した塀を「A」、増築された塀を「B」と表記いたします。 まず、質問者様のおっしゃるとおり、AとBの境界線上に線が残っており明確に区別することができるとしても、AとBが結合して一体となっているのであれば、法...
>以上のことから慰謝料の請求や被害届提出は可能でしょうか? 警察に対する被害届が受理される可能性は低いと思います。 慰謝料については、受忍限度を超えているという判断がされれば請求できます。 マンションの場合、管理組合を通じて注意をし...
その文言を抹消して送っても、解約通知としては有効だろうと思います。 ですので、その文言を抹消してFAXすれば良いかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 呼出状が届いた際に、「訴状」というタイトルの書類が同封されていなかったでしょうか? 裁判書から届いた書類であれば、大家が相談者様に対して居住物件の明渡しを求めるべく提起した裁判の期...