普通借家契約中で更新ではなく定期借家に切り替える旨、不動産より連絡があった
現在、普通借家契約中で定期借家に切り替える旨、不動産より連絡があった事についてお尋ね
下記に経緯の詳細を記載させて頂きます。
現在、普通借家(戸建て)で8年住んでいる。
家賃は滞納していません。
ただ気になるのは、現在、石油ストーブを使用しております。
普通借家契約の禁止事項の中に、①爆発性、発火性の物品その他危険物の持ち込み。≫灯油の持ち込み。②石油ストーブの使用。と有り、灯油、石油ストーブの使用が、契約解除への正当事由にあたるでしょうか?
❶本年に入ってすぐ、不動産から「オーナーより更新時、家賃を約5万円UPしたいとの意向あり」との電話があった。
≫「5万円UPの家賃は払えない、現状の家賃でお願いした」と返答した。
❷翌月、不動産から「オーナーより、建物が老朽化の為更新をしない意向あり」「その場合、6ヵ月以内に退去をしなければならない」との連絡があった。
≫「高齢の母も同居をしているため6ヵ月以内に退去するのは現実厳しい。このまま普通借家として2年更新をして住み続けたい。」と不動産に返答した。
❸不動産から「オーナーは長くても2年後の退去を希望しているので、住み続けるなら更新ではなく定期借家契約を交わす事となる」「定期借家にしないと6ヵ月以上住む事は難しい」「定期借家の書類が出来たら送ります」との連絡あり。
≫住み続けるには定期借家しかないといわれたので「宜しくお願いします」と返答した。
3月に入ってから定期借家の書類が送られてきました。
そして、3/24に定期借家の説明をオンラインで受けましたが、この定期借家に切り替えるという契約に納得いかない部分が様々生じてきたため、現在、書類にはまだサインをしていない状況です。
立ち退き料を請求できる案件かどうか
また、立ち退き料がどのくらい(家賃の何か月分とか、引越業者代、新不動産契約代の請求とか)の相場なのか?
可能性があるなら、ぜひ、弁護士さんに間に入ってもらい交渉をしたいとおもっております。
よろしく詳しいご回答をお願い致します。
参考に、納得いかない事を不動産に問い合わせ(Q)をしたところ下記のように返答(A)がきました。
Q;なぜ定期借家契約への切り替えのみで話しが進んだのか教えて下さい。
A;お建物の修繕状況を鑑みて退去をして頂きたいとオーナー様より頂いておりました。
弊社とオーナー様でお話をした結果、定期借家契約をすることによりご入居者様にはすぐに出て行かなく住む方向となりました。しかし、定期借家契約を結ばずこのまま更新を尊重するようであれば、オーナー様から法的処置をとられ退去のご案内をされた場合半年以内に退去をして頂かなければならない可能性がございます。
Q;この時点でオーナー様に更新の意向が無かったとの事でしょうか?。
更新期限の6か月前に書面を持って契約の解約を申し入れを確認した記憶が無いのですが、いつ、どの様な書面で申し入れをしていただいたのでしょうか?。
A;今回定期借家のご契約を結んで頂けるお話になりましたので、解約の申し入れは行っておりません。
定期借家契約への切り替えに応じて頂かない場合は普通借家契約の更新になりますので、賃料の1ヶ月分をお支払い頂き更新頂きます。但し、更新後オーナー様から解約の申し入れがあった場合6か月以内で退去しなくてはなりません。
そこで、新しく定期借家契約をすることによりご入居者様にはすぐに出て行かなくて済む方向となりました。
※この不動産からの回答は正当なのでしょうか?
1,明け渡し目的で切り替えを迫るケースが多発しているようです。
拒否してください。
2,石油ストーブの使用が、ただちに解除原因になることはありま
せんが、今後、切り替えたほうがいいでしょう。
3,立ち退きは考えなくていいですね。
あなたの方針通りでいいですよ。
内藤様お返事ありがとうございます。
1について、承知いたしました。
2について、理解いたしました。
3について
「このまま普通借家で住み続けたい。」というのが私達家族の希望です。
不動産から「もし、普通契約更新した後オーナーからすぐに解約の申し入れがあると思う。その場合は6ヵ月以内に退去しなくてはなりません。」と言っています。
私達が、定期借家を拒否し普通契約更新したとして、その後もずっと住み続けるためには、不動産(オーナー)に対し、どのような態度、又は法的処置で臨むべきでしょうか?
もう一つ質問です。
普通契約更新した後に、オーナーから6ヵ月以内に退去してほしいと法的処置をとってきたとしても、家賃を払い続けていれば済み続けられるとの理解であっていれば、
現在、家賃は、口座引き落としになっています。
家賃の引き落としを拒否される可能性はあるでしょうか?
又、そうなった場合、家賃を払うにはどのような方法があるでしょうか?
定期借家を断り、従前どおりでいいですよ。
訴訟起こさないと明け渡しは認められません。
争うといいでしょう。
相手は安く出したいだけですから。
受領拒否なら供託します。
これで終ります。