不倫相手からの借金返済と関係解消について弁護士に相談したい
・依頼は十分考えられると思います。 ・相手との接触についてですが、依頼した場合「弁護士が関与したので直接接触するな」という趣旨の連絡を弁護士からします。 弁護士の介入後は直接接触はしない人が多いですが、それでも接触しようとする相手...
・依頼は十分考えられると思います。 ・相手との接触についてですが、依頼した場合「弁護士が関与したので直接接触するな」という趣旨の連絡を弁護士からします。 弁護士の介入後は直接接触はしない人が多いですが、それでも接触しようとする相手...
① 可能かどうか?は相手方が応じるかどうかによりますので、応じないと言われているのであればできません。 なお、一般的とはいえません。 ②③ 今回どのような内容の示談になるかにもよりますが、将来何かしらの損害が生じた場合、因果関係をあ...
1年の家賃滞納となると、裁判においても勝ち目はほぼないと言って良いでしょう。 裁判とは別に、滞納家賃を一括で支払するなどして、今後も居住することでお互い合意できれば、立ち退かなくてもよい場合はあります。
強制的に明け渡しの執行をするためには、一定の手続きを履む 必要があるため、あと半年程度の時間はあるでしょう。 滞納分を早く払って、裁判所から来る書類を待ちましょう。
本来は合意で定められるものですが、今回は何も決めていないということですね。 迷惑料という名目の意図は分かりませんが、ルームシェアのためにその部屋を借りているような場合には、解約して引っ越すのに必要な期間(例えば相手が言うように12月ま...
「ペット不可」というのは明確に定義されているわけではありません。 飼う前に大家側に確認をすべきです。 文言的には全てという趣旨に捉えることができ、 この動物ならいいであろうというご自身の判断で飼ってしまうと、 即契約解除、高額の損害...
家主が変わったからと言って、家主から一方的に立退きを求めることはできません。 立退きを拒絶してもよいですし、有利な条件で立ち退けるように交渉してもよいでしょう。 立退き料の交渉などを弁護士に依頼しても良いかもしれません。
誠に残念ですが、お話をお伺いする限りですと、売買契約を、一方的かつ無償で解約することはなかなか難しいように思われます。 ただ、営業が誤った説明をしたことによって、役員の就任時期を9月から翌年1月まで延期したわけですから、9月に役員に...
「納得して頂き、この問題を解決できる良い方法」 納得してもらう必要はなく、ただ支払い拒否すればよいですね。 7万円で修理できるので7万円しか払わないと告げて、相手が納得できないのであれば相手から裁判手続きをしてもらえばよいです。
具体的な説明文言や契約書の内容にもよってきますが、購入差額や手付金返還を請求することはできませんね。
「本題なのですが、弁護士を立てられた場合は、どのように対応すればよろしいでしょうか?」 相談で記載していただいた経緯を説明した上で生徒さんへの説明に違法性がないと主張するべきでしょうね。
承諾書の内容は、文言だけでなく、説明、状況等を考慮して解釈されるので、デベロッパーの言うとおりに解釈されるとは限りません。 弁護士に相談して戦えそうであれば、内容証明郵便を送ったうえで、デベロッパー宛に訴訟をすることが考えられます。
仲介会社と相談者の間で利害が対立しているわけではないので、相談の状況自体には特別不審な点は感じないですね。
既に紛争性も高いので、個別のご相談をご検討ください。 営業マンからの説明に関してもきちんと裏を取る必要がありますし、今後も引き渡しが伸びる可能性や、電気系統などで不備がある状態で引き渡されるといったトラブルが考えられます。
その場合は、訴訟になるでしょう。
>勝手に自転車を処分したことに対しての慰謝料は別でとれるものでしょうか? 支払いに応じてくれる可能性もゼロではないかと思いますので、まずは請求してみてください。 支払いを拒まれた場合は難しいです。 裁判でも物が処分されたことに対する...
1月分の家賃を支払っていないのであれば支払義務があります。 2~8月分は双方の言い分が食い違っているようですね。家賃として支払ったことを理解してもらいましょう。そのうえで、食費をどうすればよいかも話しあってみてください。
相手方の弁護士が強気のようですが、ご相談内容の限りでは、相手に勝算は少ないと考えて良いでしょう。 調停は、裁判所を介した話し合いの場に過ぎませんので、相手の一方的な要求に応じる必要はなく、妥協もしてはいけません。調停委員から意に沿わな...
管理会社は、大家の債務履行の補助者として行動しているので、管理会社の行為は 大家の行為と判断していいですよ。
契約書の中に鍵の扱いについての規定がないのであれば請求することはできませんね。 セキュリティ的にも、鍵が揃っているか否かにかかわらず購入後に交換するのが妥当かと思います。
修繕が必要な程度等、現地を確認していないのでお伺いした事情からの一般論程度しかご案内できませんが、 お伺いする限り、現実に住んでいる状況で、一部支払いの意思表示をしていても、現実に支払わずに長期間済み続けることは、こちらに不利になりか...
荷物を撤去、鍵を返却した上で、それ以降の清掃や修繕、賃貸をしなかったのは家主の責任だから賃料支払義務は発生しない、という主張をすることになりますね。 話がつきそうには思えないので、明渡後早々に調停や訴訟で敷金返還を求めてもよいでしょうね。
詳しい契約内容、法改正の内容にもよってきますが、もともとの金額で工事を行うことを請求することになるでしょうね。 金額的にも内容的にも個別の法律相談に行って交渉を依頼した方がよいと思います。
こちらの件につき、最終的に受任できるかや法的見通しについては、当事者情報・経緯の聞き取りや契約書の確認等をする必要があるところ、掲示板上で書きこまれた内容のみで何かしらのお約束や表明等は致しかねます。 ついては、お近くの弁護士事務所...
1 認知症といっても幅があります。意思能力を喪失している常況とは限りません。これをご自身側で立証するのは困難ですし、立証したところで、後見人なりをつけて同じ対応をするだけですので、実益があるか疑問です。 2 契約解除の有効性を争うこ...
大阪地裁平成19年3月30日の裁判例では、「賃貸人が賃借人に無断で賃貸目的物となっている建物に立ち入った場合には,住居侵入罪も成立しうるものであり、民事上も原則的には不法行為ないし債務不履行に該当する」と判示しています。 したがって、...
書かれている事情だけでは詳細がまったく分かりませんので、公開相談ではなく、直接弁護士に相談すべきです。
契約書は作成する側が有利な条項をいれて作成しますし、 法律に関する知識のない方は、条項をみても、何が問題となるかを把握できません。 契約書の内容確認、場合によっては契約締結交渉をご自身側で依頼することを検討なさってみてください。 ...
具体的な部位を示して、修繕を申し入れることでしょう。 今のところ、履行不能等で居住困難、契約解除までは、認められないでしょう。
二人で住むために部屋を借りたのであれば負担する可能性があるかもしれないですね。 ここは経緯や当初の約束次第になります。 ただ、彼氏の態度を前提にすると弁護士の代理人を立てた方が良いかもしれませんね。 紛争と関係のない職場にそのような...