自宅新築工事における工期分駐車料金の支払いは必要か?
元々の契約書に支払いのための条項が入っていないのであれば支払い義務は基本的にはないでしょう。 追加で支払いをする場合には、それ以外に契約書に記載されていないもので追加で費用負担を求められることがないかを確認し証拠を残しておくと良いでしょう。
元々の契約書に支払いのための条項が入っていないのであれば支払い義務は基本的にはないでしょう。 追加で支払いをする場合には、それ以外に契約書に記載されていないもので追加で費用負担を求められることがないかを確認し証拠を残しておくと良いでしょう。
自室で喫煙することは権利として認められているので強制的に止めさせる方法はありません。 本件を受任する弁護士を探すことも難しいでしょう。
受忍限度を超えて、平穏に生活する権利を侵害するので、不法行為になりますが、 立証方法をどうするかですね。 立証の工夫が可能なら、まずは調停から始めるのがいいでしょう。
なるほど、刑事的な問題とならないのかという質問ですね。 報告書の内容の一部を売主、買主の承諾を得ずに追記・訂正を行ったのであれば「変造」にあたりえるのでしょう。 ただ、通常、追記・訂正箇所は、売主、買主の押印などをして訂正するのが普...
>隣人には、私に教える義務はありますかね。 残念ですが、あなたに教えなければならないという義務はないかと思います。
ともに過失があるでしょう。 共同過失ですね。 過失割合がわからないので、公平を期し、折半という考えもあるでしょう。
暫定工事がどのような内容のものだったか、追加でしっかりと工事をする必要がある状態なのかどうかと言う点が重要となってくるかと思われます。
伝えていいですよ。 入金していいですよ。 解約、退去は通りませんね。 これで終ります。
法的には問題はあるかと思われますし、弁護士倫理にも反していると思われますので、弁護士会からの処分が下される可能性はあるかと思われます。 訴訟の費用や時間がない場合は相手が対応しない限り解決の可能性は残念ながら低くなってしまうでしょう。
所有権自体は移転しているのですから、入ること自体は問題ないでしょう。残置物を別の場所へ移動した場合、その移動の過程で物が壊れたとか傷がついた等のクレームを言われたりする可能性はあるでしょう。
1.払う必要があるかと存じます。入会申込書それ自体に書かれていなくとも、口頭で説明されているか、又は申込書へ記入する時に別途ご案内書面が交付され、その書面に退会の条件が記載されているのであれば、その条件に従う必要があります。 2.払わ...
賃上げ交渉について弁護士をいれることは可能です。 また、弁護士を入れての交渉にも応じてくれないのであれば、調停や訴訟へ移行する形となるでしょう。
ご投稿内容からすると、関係者が賃貸借契約にまつわる法的ルールを正確に理解していない可能性があるため、法的ルールを簡潔に説明します。 借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶...
任意に支払に応じてもらえないのであれば、訴訟提起等の手段をとることを検討することなるものと思われます。 金額も大きいご事案のため、関係資力を持参の上、一度、弁護士に直接相談してみてもよろしいかもしれません。
・このような場合、この金額は妥当なのでしょうか? ⇒ 金額が妥当か否かは基準がないので不明です。 相談者様からすればおそらく妥当ではないとお考えでしょうが、相手方からすれば本来は出さなくともよいお金であり10万円も渡せばいいだろう、...
「返金されるならキャンセルを」と言っているのに「返金されませんがキャンセルしましたと回答」というのは理屈が通りませんね。 約束した工期を守れなかったのは内装業者側であるにもかかわらず、一方的に業務を放棄した形になっていると思われ、再...
管理行為に属するので、共有者の過半数の同意が必要ですね。 したがって、許可は違法です。 方法としては、植栽した入居者に廃棄を求めることから始め るのでしょう。(参考)
基本的に賃貸借契約が残っている状態で賃貸人が移転することはあり得ますが、その場合は新所有者は賃貸人としての地位を引き継ぐため、新所有者に対しても以前の賃貸借契約の存在を主張することは可能です。
基本的に必要はないでしょう。今後の利便性のための費用であれば、オーナー側の負担となる事が一般的です。
弁護士に契約書と重要事項説明書を見てもらい、契約不適合責任の請求を してもらうといいでしょう。 弁護士に直接相談してください。
双方で延長について意思共有をしているのであれば基本的に問題はないでしょう。また、仮に、実際に着工が始まってから3ヶ月経っても請負契約がなかったからという理由で契約を解除しようとしても権利濫用となる可能性も十分あり得るかと思われます。
質問1)の回答ですが、登記簿は編成されるたびに、登記の効力との関係で無関係な記載などを省略して 見やすくすることがあります。そのため、順位○○番とは、昔の登記簿では、競売による落札者の登記が順位○○番にあったということを指すと思われま...
賃貸借契約書、重要事項説明書、不備のある設備の写真•動画等の証拠を持参した上でお住まいの地域の弁護士と面談相談し、証拠を直接確認してもらった上で証拠関係に応じたアドバイスをしてもらうのが最適です。 この掲示板では証拠の直接の確認等も...
住居侵入になるので、警察に相談したほうがいいですね。 契約書は私文書偽造で、無効です。 法テラスで無料相談のうえ、弁護士に慰謝料請求を委任するといいでしょう。
法テラス等でその様な対応を受けているのであれば、無料相談を実施している他の事務所をお調べいただき、相談されると良いでしょう。 訴訟を起こされる前に対応することで防げるトラブルもあるかと思われます。
元の契約書の内容として、ご質問文の様な条項で合意されている場合、転貸人に落ち度があり契約を解除する場合を除いては、合意書の内容に反して解約をすることは難しいでしょう。
「名義人が支払いをしない場合は 連帯保証人に支払い命令が行きますか?」→その通りです。 住んでいる人ではなく名義人と連帯保証人です。それが契約ですから。
ご自身が契約について関わっていないこと、勝手に継続更新の手続きがとられていたことを説明し、証拠を確保した上で契約の無効及び支払いの拒否をしていく形となるかと思われます。 ご自身での対応が難しければ弁護士を立てることも検討されても良い...
面倒を見る必要はありませんね。 終わります。
契約書等を見て下さい。 不適合責任について記載されてるでしょう。 かりに記載がなくても、契約解除可能な不適合と思いますね。