賃貸物件の退去費用を高額請求されました
国交省のガイドラインを見てるわけではありませんが、 エアコンクリーニング代は貸し主負担のような気がし ますね。 設備だからですね。 ハウスクリーニング代も過度に汚したなら請求されても 仕方ないでしょうが、生活上の通常の汚れならば、貸し...
国交省のガイドラインを見てるわけではありませんが、 エアコンクリーニング代は貸し主負担のような気がし ますね。 設備だからですね。 ハウスクリーニング代も過度に汚したなら請求されても 仕方ないでしょうが、生活上の通常の汚れならば、貸し...
不慮の災難のようなものですが、契約者に過失が あったなら、連帯保証人は、損害を賠償する義務があります。 減額をお願いすることになります。 裁判所も、連帯保証人の責任を、少なめにしようという考えも あるので、減額交渉の余地はあるでしょう。
飼った原因は家主にあるのだからそのままでいいでしょう。終わります。
家財の処分をしなければ、滞納家賃が増えるだけでしょう。 あなたが預れるならそれに越したことはありません。 いずれも連帯保証人としての義務になるでしょう。 解約に応じたほうが得策でしょう。 見つかるあてがないならば。 処分する時は、全品...
法律に規定はないので、便宜的なものでしょう。
契約書の方が、効力は強いですよ。 学生さんですので、下宿先もそんなに強く2年を要求してこないのではないでしょうか。 ちなみに、賃貸借契約でしょうか。 契約書を期間の定めがない賃貸借契約とすると、次のように規定されています。 (期間の定...
こんにちは。 他へ引っ越しなさるのですよね。 大家さんとしては、このままだと、連絡がつかなくなったり、裁判で請求することは避けたいはずです。 多分、大家さんは応じてくれますよ。
6,5か月滞納しているのですよね。 お互いの信頼関係が破壊されていて、裁判になったら大家さんの契約解除が認められてもおかしくありませんね。 今からでも、大家さんに少しでも入金して誠意をみせるのがいいですね。 相談料は、弁護士さんにより...
路線価を基準にして,というよりは,周辺の土地の賃料などの相場を調査するなどして決めていく方が合理的かと思います。 まずは値上げ交渉ですね。相手が応じてくれないような場合には非訟事件として裁判を通じて地代を決めてもらうことになるでしょう...
アパートの共用部分については,賃料や共益費を支払っている住民全員に賃借権の持分が観念できます。 そのため,法的にはその持分を侵害されたということ自体は可能です。 しかし,立証やコストパフォーマンスの観点からはその権利に基づいて妨害を排...
一般的には違法性を、受忍限度を超えたかどうかで 判断するのですが、実際、どのような騒音であったのか わかりませんので、なんともいえません。 家庭内の騒音であっても、本件は、感情が多分に影響 してるので、法的には、騒音被害とはいえない可...
僕も長いこと犬を飼っているのでお気持はわかります。
売却価格が適正であることの証拠 売買契約書 持ち分が4分の1である証拠(登記簿謄本) 受け取った代金が売却代金の4分の1である証拠(銀行への入金額) 等があればよいと思われます。
社会的相当性を逸脱した連絡行為であり、迷惑行為ですね。 慰謝料を請求できそうな案件ですね。 弁護士が書面を作成して通知するのは、その後の対応を含 め、5~10万くらいでしょうか。 相手に収入はなくても預金はあるでしょう。
広告費の受領は、違法・無効の可能性が高い。 原則禁止、業法違反。 例外がごく限定的にあるが、本件が例外にあたるとは 思えない。 監督官庁、都道府県にありますね。 探して相談するといいでしょう。
ひどい不動産屋だね。 業務上横領になるね。 忘れてたのかね。勝手に費消したのかね。 慰謝料も請求したいくらいだね。 相手の態度いかんでは。 具体的な文言については、僕はやりません。 区役所などの無料相談でお聞きになるといい でしょう。
現実に倒れて来てなんらかの被害が生じたら、 是正措置を求める正当な理由がありますが、 現段階では、受忍限度の範囲内と、見られる でしょう。
問題にならないでしょう。 子供の住民票は、あなたの親のどちらかが世帯主となって 訂正されると思いますね。
適正な賃料が問題になっているのでしょう。 適正な賃料を決めるために調停を申し立てるのが いいでしょう。 また、また貸しが、大家との間で問題が生じる可能 性がないとも言いきれないでしょう。
契約申込は、有効に撤回されてますね。 かりにのちに請求が来ても、勝てる事案ですね。 なにもないと考えていいですね。
契約期間満了に際しては、建物買取請求権がありますが、合意 解約の場合は、ありません。 借地契約を解約する時は、更地にして返すのが原則です。 建物登記も滅失登記しなければなりませんね。 あるいは、借地権を第3者に譲渡する方法もありますが...
夫が家を出たんですかね。 謄本を調べるといいでしょう。 賃貸としてもあなたは契約者でないので支払う義務は ないでしょう。 リフォーム代も負担する必要はないでしょう。 情報が不足しているので、弁護士とじかに相談した方が いいでしょう。
いまだにそのような取立て方法をしてくる管理会社があることは残念ながら散見されます。 絶対に違法とは言いにくいですが,裁判で違法だと判断されても仕方ないくらいの行為に思えます。 ただ,だからといって今から何かできるかというと,なかなか難...
更新後の期間が明記されているので自動更新ですね。 更新料を支払うことになりますね。 契約書は自動更新なので有効ですね。
地元の社会福祉協議会で、リバースモーゲージ制度を 相談して下さい。 協議会が、担保に取って、毎月生活費を貸し出してくれます。 担保割れになると、所有権は、協議会に移転しますが、その とき、生活保護を申請すれば通ります。その後、 同じ場...
それほど心配する必要あはりません。借主はかなり強力に保護されているため,不当に高い賃料などへの契約条件の変更は簡単ではありませんし,「追う」のも正当事由が必要でありかなり難しいのです。 周辺の土地をまとめて購入したいという人がいるので...
お父様の生前、お父様とAさんとの間には、使用貸借契約(タダで貸す)が成立していたと思います。 使用貸借の目的が、Aさんの引越の荷物を置くためという一時的なものなので、引越しから1年以上経過した現在では、使用貸借契約の目的は終了してい...
失礼しました。質問を読み違えていました。 大家さんから暴言を吐かれるのですね。 指定の業者でないといけないかどうかは契約内容によります。契約書にそのような記載がない場合には特にどの業者に頼まないといけないということは法律上はありません。
法律的には、判決を取る方法になるでしょう。 父親に対し、移転登録手続をせよ、という判決が 必要でしょう。 真実の所有者があなたであることは証明できるでしょう。
相続放棄をするのが良いでしょう。 お父様が亡くなられてから3ヶ月以内であれば問題なくできます。 3ヶ月以上経過している場合でも,実務上は相続放棄が認められることも多くありますので,弁護士に一度ご相談ください。