近隣住民からの嫌がらせへの対応
1、被害届を出して、今後の証拠収集などについて アドバイスを受けるといいでしょう。 2、警察としても、加害者の特定には、神経を使うで しょう。 刑事事件になれば、損害の請求や退去要求は容易 になってきますね。
1、被害届を出して、今後の証拠収集などについて アドバイスを受けるといいでしょう。 2、警察としても、加害者の特定には、神経を使うで しょう。 刑事事件になれば、損害の請求や退去要求は容易 になってきますね。
新家賃について合意ができていないようですね。 現行家賃での更新料を支払っておけばよいでしょう。 家賃も現行のまま払っておけばよいでしょう。 更新料を支払う契約なので法定更新にはならないでしょう。 更新料を払って更新ですね。
管理会社からもお墨付きをもらっているにですから、 これほどはっきりしたことはありませんね。 必要なら証拠保全した上、自分で修理を依頼して費 用を立て替えて、家賃と相殺するのがいいでしょう。 事前に通知はしておいたほうがいいでしょう。 ...
家賃の周辺相場がいくらくらいで 現在家賃がどれくらいで いくらまで上げるか(上がる可能性があるか) 家賃の値上げの交渉をするのは何件かなど 具体的事情が分からないと 弁護士費用は見積もれないと思います。
更新してくれなくても法定更新になるので、居住 して下さい。
区分所有法57条から60条にかけて、管理組合が取り得る 手段について定められていますね。 条分だけ見るとわかりずらいところもありますが、解説書も出 回ってます。 法律に沿って行えば、最後は競売の申立てまで行きますね。
内容を理解するに至らないので、詳細経緯を弁護士に 話して、対応策を検討された方がいいでしょう。 文面からでは判断がつきかねますので。
1、法定更新ですね。 2、可能ですね。 3、遡らせた方がわかりやすいですね。 管理した日からでも構いませんが。 4、継続されますね。
民法717条2項の問題ですね。 樹木の植栽に瑕疵があると見られる可能性が ありますね。 また、安全管理義務を怠ったと見られる可能性 もありますね。 一度は許されるでしょうが、二度目はわかりませ んね。
裁判所からの公示書というのは「占有移転禁止の仮処分」のことでしょうか? もしそうだとすると、今後、建物明渡しの本訴訟を起こしてくる可能性が高いと思います。 今後の対応につき、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
本来は贈与税はかからないのですが、単独名義に したところで共有であることにはかわりありませんので。 しかし、疑いが生じることにたいしては、あなたが、貸し たことにして、売却あるいは離婚時に清算すると言う 覚書を作っておくといいでしょう。
不都合はないです。 離婚を前提に、あるいは、離婚後に売却する ことはよくあることです。 買主が気にされることはないでしょう。
賃貸人が会社の場合、原状回復請求権の時効は5年です。 忙しく電話がとれなかったということであれば、こちらから保証会社に連絡して、用件を聞いてみれば良いと思います。
大家さんの勇み足で、あなたが3月で退去するものと 勘違いしたのでしょうか。 3月は入居者募集の時期ですからね。 ともあれ、契約解消について、合意もないのに退去す る必要はないですね。 退去しないことを早く伝えた方がいいでしょう。 入居...
相当因果関係の範囲の損害ならば、補償外の損害について 加害者に落ち度があるなら、加害者に請求することは、当然 でしょう。
彼が任意での引渡しに応じない場合には、目的物引渡しの調停や訴訟を提起する必要があります。
迷惑行為を長く続けたんですね。 かなり以前から忠告はあったと思いますが 気が付かなかったんですかね。 ともかく改めて下さい。 これから改めれば契約解除の有効性につ いては争うことができるでしょう。
電気代の計算根拠を大家に開示してもらうと いいでしょう。 個人でのメ―タ―取りつけは一般に行われて いるので、東京電力に問い合わせるといいで しょう。
業者の不法行為によって被った損害は、相当因果 関係の範囲で請求できますね。 請求されていいでしょう。 迷惑料は慰謝料ですね。
貸し主には、修繕義務がありますから、修繕の 督促をすることです。 修繕が遅れた場合に、あなたに損害が生じた場合 は、その金額を算定するとともに、次回の家賃から 差し引くことも可能です。 その場合は、書面で、相殺通知を出すことになります。
不動産屋の説明不足のために書類が不足 したこと。 30日には、それも渡したこと。 これらから見て、カギの引き渡しが遅れたこと、 入居が遅れた原因は、不動産屋にあり、あなた の損害は、いずれも予見できる損害なので、日 割り家賃分を含め、...
他の複数の銀行に相談をしてみるといいでしょう。 時価を出すことです。
10年以上前の出来事では時効ですね。 不法行為なので3年で時効です。 それでも、お話をされたらいいでしょう。 払ってくれる人もいると思いますね。 おどさなければ恐喝にはなりません。
契約書の内容を見てみないとなんとも言えません。 大家さんに直接解約の意思を表示したということでしょうか。 そのように書いていたとしても直接の賃貸借関係は大家さんとあるはずので、更新料の支払義務は発生しないかもしれません。
広告料という表現がわかりませんが、仲介手数料とは別 なのですかね。 2社あるいは3社が関わった場合、管理会社が受け取る 仲介手数料は2社あるいは3社で按分していた気がします けどね。 たしかに、2社分の広告料を払う理由が、わかりませんね。
1、ありますね。 2、不具合があるなら、やり直しか補修を 要求できますね。 3、契約書はありますか。 不具合が生じた時の、業者の責任が記載 されていないですかね。 なければ、不具合が生じた時のために、念 書をとったほうがいいでしょう。...
名義貸し料とおっしゃっているのは 万一相手が支払わない場合に請求を受けるかもしれないことの 対価である保証料のことになります。 保証人になる際に保証料の合意していない場合は 今後相手方が承諾しない限り請求することはできません。 離婚...
退去費用が何を指すのかわかりませんが 契約の本旨に反する使用により発生した損害賠償請求は 物件を返還したときから1年の除斥期間にかかります。 ただし、口頭でも一度請求を受けると 上記回答の時効の問題となります。
残念ながら 貸主の同意を得ないと 連帯保証人を止めることはできません。 借主と交渉し 代わりの連帯保証人を用意してもらい 保証人を変えてもらうよう貸主に お願いするほかありません。
法律上は、契約期間満了の1年前から半年前の間に正当な理由に基づき 更新の拒絶を通知すればよいこととなっています。 あなたの利用の必要性が正当な理由となるかどうか 相手の使用状況、退去の費用負担等の状況によって 判断されることとなります...