複数人宛の親書を開封してもいいのか?
詳しい事情や、信書の内容がわからないため、 信書開封罪についてのみ回答いたします。 結論としては、お書き頂いた事情を読む限り信書開封罪には ならないと考えられます。 信書開封罪は、正当な理由がないのに信書を開封した場合の罪です。 ...
詳しい事情や、信書の内容がわからないため、 信書開封罪についてのみ回答いたします。 結論としては、お書き頂いた事情を読む限り信書開封罪には ならないと考えられます。 信書開封罪は、正当な理由がないのに信書を開封した場合の罪です。 ...
建物がいつまでもつかということによりますが 50年後には売却して代金を2分の1ずつ分けるという合意をしたらどうでしょうか? 50年後に高い金額を提示した方が相手の持ち分を買い取れるという内容の 合意も考えられます。 弁護士に面談で相...
状況によりますが,管理会社,あるいは施工会社等責任が発生する主体が複数考えられます。 管理組合あるいは被害を受けた方が弁護士に相談し,対処すべき事案であるように思われます。
その程度の遅れなら、大丈夫です。 連絡は来ると思いますが、あなたの支払いができる範囲で 支払ってください。 明け渡し要請に応じてはいけません。
承認されたことになるでしょう。 緊急動議を出すことは可能でしょう。 株主総会でもよく行われていますね。
問題ありません。 その場合、写真の著作権は、あなたに帰属します。 あなたのHPに掲載しても問題はありません。
それでもしつこく売却価格を問うてくるようなら訴訟を起こして勝てるものなのでしょうか。 →法的な問題ともいえず,相手から訴訟をすることも考えられないし,たとえば,新築住宅を購入できなかったり,ローンの審査が通らなかったとしても,訴訟で争...
住宅品確法の適用があるので、1年は無効で10年に なりますね。 ここからは、地元弁護士の協力を得て、行動するとい いでしょう。
大家さんは、相談者様に立退料を支払わなければ明渡しを求められませんので、もし、何らかの金銭的補填を前提に出ていってもよいという お気持ちがあれば、金額交渉をされたらいいと思います。 契約解除通知は、本人の住所に送付しなければなりません。
不法占拠にはあたりませんね。 あなたを出すには裁判をやらないと出せないですね。 相手が明け渡しの理由を立証しなければなりませんね。 事実婚ですしね。 そうはいっても、わずらわしいでしょうから、できる だけそこにいて、その間に、埼玉に戻...
契約書全体を拝見しなければ確たることは申し上げられませんが、原則として、契約書所定の違約金を支払って解約するということにならざるを得ないように思います。 法外に高い違約金が定められているような場合などは他の解決策もあり得るかもしれま...
まず、契約書をごらんください。 瑕疵担保責任が10年ついているでしょう。 ついていなければ、それだけで、重大な法律違反ですね。 いずれにせよ、瑕疵と損害の間に、因果関係があれば、請 求できますね。
事業には、リスク、経費がつきものです。仮にも部屋を貸して収益を得てきたわけですから、必要な弁護士費用等、応分の負担は覚悟なさるべきかと思います。信頼できる弁護士をお探し下さい。
訴訟には時間がかかりますので、敷金で相殺できない廃棄料金は立て替えるしかないと思います。 現住所が分かれば、賃借人相手に訴訟を起こすことは可能ですが、弁護士費用はあなた負担となります。 保証人として押印していないとすれば、法的に親に請...
土地の譲渡所得税の問題だと思います。 具体的な税金の相談は、 弁護士でなく税理士に相談された方がよいと思います。
半年も2割増の賃料を支払い続けてきたことからしますと、法的には、賃料の増額に黙示的に合意したとみなされるおそれがありますので、現時点で元の賃料額に戻すのは難しいかもしれません。 相場賃料に比べて不当に高い賃料ということであれば、減額交...
明渡日はオーナーによる退去確認日とする旨が契約書に明記されているなら兎も角、そうでないのであれば、引越日までの賃料支払いでよいと思います。立会いは、明渡時の部屋の状況を確認し、後日返還する敷金の額などの争いを防止するために行うものと思...
裁判所で和解することが普通ですね。 あなたが出頭してもいし、弁護士と和解案を検討して 一緒に行ってもいいでしょう。
瑕疵担保責任は契約で免除することが可能です。 瑕疵担保責任の特例除外の内容はどういうものなのか 契約書を見せて 弁護士に面談で相談されたらよいと思います。
1万で交渉されたらいかがですか。 私見です。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第1項 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、 その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が 損害の...
一般に寮などは、名義人と居住者が違いますね。 名義人の信用を利用するのですが、実際にはあなたが 居住することを話して置いたほうがいいでしょう。 どうせばれますから。 貸してくれると思いますよ。 社長さんが口を聞いてくれる必要はあります...
昔から難しい問題の一つです。 騒音を測定しないといけません。 役所から測定器を借りて、一定期間測定する必要が あります。 それが、当地の騒音防止条例の基準を上回るなら違法 がはっきりします。 公害課のような課があるでしょうから、基準や...
民事上は、名誉棄損、プライバシー侵害として、不法行為 が成立しそうですね。 詳しく聞かないとわかりませんが、刑事名誉棄損には届か ないでしょうね。 地元弁護士に相談して、対処法を検討するといいでしょう。
契約書の原状回復に関する条項を見直す、立会時の会話、請求書の 費用が過分ではないか、と金額を精査する。 地元弁護士に相談する。 合理的な金額を考えて、代案を提示する。
該当可能性はありますが、詳細を聞かないとわからないので、 最寄りの弁護士と協議されるようにお願いします。
地元の弁護士にも相談していただきたいのですが、 退去の合意は有効になるでしょう。 したがって、退去義務が生じていますね。 この場合、6か月の猶予期間は適用はなく、家主が 転居費用を負担する必要はないでしょう。 もちろん、家主が訴訟を起...
おそらく善意での行動だと思います。 必要なら、注意書きでも出るでしょう。 罰せられるとしても、廃棄物処理法ではなく軽犯罪法に なるでしょう。 科料なので、罰金まではいかないでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 明確にいつまで利用するのかという点や、途中で退去した場合に費用負担をどうするのか、という点を決めていなかったのであれば、使用分について払うのが原則かと思います。 ただ、退去日当日に言われ...
契約書をポストに入れておくというのは、よくわかりませんが、 カギをポストにおいて退去するという方法はあるでしょう。 契約書は、返す必要はありませんからね。 原状回復費用の請求が、遅れることはよくあります。 その内容が、問題になることは...