出産における賃貸の退去請求について

当方が2019年2月に下記の条件で入居

建物:1LDK(40平米)
契約の契約特約条項:当物件は単身者向けマンションのため、入居中結婚により子どもが産まれる場合は退去していただく。
重要事項説明書:入居人員1名
二人の入居はもともと可能であるが単身者向けマンションである。
重要事項説明書は説明されていない(郵送で契約書・重要事項説明書が送付され郵送で返送)

2019年4月:結婚

2020年1月:出産

①特約条項に子ども不可となっていますが、このまま住み続けることは可能でしょうか。
②更新もできますでしょうか。

借地借家法の28条、30条で
オーナーから一方的に解除はできない。解除について賃借人に不利な約束は無効であるという認識です。

子ども不可は無効な特約条項である認識ですが、当物件は単身者向けマンションであるところが気になります。

③退去しなければならない場合、6か月の猶予があり、転居費用も出る認識でよいでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

地元の弁護士にも相談していただきたいのですが、
退去の合意は有効になるでしょう。
したがって、退去義務が生じていますね。
この場合、6か月の猶予期間は適用はなく、家主が
転居費用を負担する必要はないでしょう。
もちろん、家主が訴訟を起こす手間や費用を考えて、
話し合いでの和解になることは多いですが。