養育費と面会の取り決めについての法的アドバイスを求む
元配偶者が再婚しただけでは養育費は減額されないのが基本となります。 ただ、再婚相手がお子様と養子縁組すれば、養育費は免除される可能性があります。 面会交流について公正証書で取り決めても、法的にはあまり意味はありません。 逆に、養育費...
元配偶者が再婚しただけでは養育費は減額されないのが基本となります。 ただ、再婚相手がお子様と養子縁組すれば、養育費は免除される可能性があります。 面会交流について公正証書で取り決めても、法的にはあまり意味はありません。 逆に、養育費...
潜在的な稼働能力は斟酌するでしょう。 なぜ専業主夫なのか、詳しい理由を求められるでしょう。 直近の源泉徴収票か課税証明書の提出を求められるでしょう。 専業主夫の稼働を年収に換算することもできるでしょう。
>離婚の時に面会について何も決めていません、面会頻度や長期の休みの日はどれぐらい会えますか? → 離婚時に面会条件が具体的に取り決められていない、再婚で関東という距離的に離れた場所に転居、お子さんが独力で大阪•関東間を行き来できる...
年金事務所でないと計算が難しいとおもいますので、戸籍謄本や本人確認書類などを添えて、年金事務所に年金分割のための情報通知書という書類の請求をしてください。そこに年金分割をした場合の見込額が示されています。必要書類は年金事務所に問い合わ...
基本的には別居時の年収で算定します。 ただ、協議で婚姻費用を決めた場合は、その後事情変更があれば相手に増額を要求し、相手が応じれば増額されます。 相手が増額に応じない場合、または調停などで婚姻費用が決定されている場合は、事情変更を...
「あなたが原因でストレスを溜めて通院する」 法律上違法と認定されるような行為をしたのであれば支払義務がありますね。 実際の経緯が分からないですが、義務がないと認定される可能性が高いと思います。
もちろんできません。 訴訟や調停での主張がたまたま立証できなかったからと言ってそれを名誉棄損などで訴えることできません。
反応が悪いようであれば、メールではなく、直接お電話で、メールでの問い合わせに対して回答が欲しい旨の連絡の上確認をされても良いかと思われます。
詐欺罪には該当しませんし,借りた金銭でもないため返済の義務もないかと思われます。連絡をしないようにして接触を断ち,それでもしつこく連絡が来る場合は弁護士を入れてブロックすることも選択肢に入るでしょう。
父親でないことを知っていて調停をするなら、慰謝料請求されますが、 知らないならば、責任を問われることはないでしょう。 該当候補者の住所、勤務先を探し出すことですね。 調停自体にかかる費用は、些少です。
③について 期限というのは消滅時効(民事)と公訴時効及び告訴期限(刑事)のことで、それぞれ違います。 刑法上の名誉棄損罪は、犯罪行為が終わった時から3年の公訴時効と、犯人を知った日から6カ月の告訴期間の両方の制限を気にする必要がありま...
子の親権者指定の判断基準は、現在の実務では「主たる監護者が父母いずれか」という基準で判断されます。この主たる監護者性の主張立証は、子が生まれて以来、産休・育休取得の有無、子の衣食住の世話、子の傷病時の看病等、保育園や習い事への対応など...
調停期日の変更は「顕著な理由」がある場合に限られます(家事事件手続法34条3項)。 当事者が代理人を解任して新たに別の代理人を選任するという事情は内部事情にに過ぎず、当然に期日変更が認められるわけではないと思いますが、最終的には裁判所...
丸一年返答も何の進展もないということであれば,裁判外での交渉を継続しても進展は望めないように思われます。ご依頼中の弁護士と相談の上,離婚調停に進むのか否かにつきご検討されて良いでしょう。
詳細までお伺いしていないので、個別でどうのと確定的な見通しはできませんが、 一般論で言うと、別居期間10年前後~、あたりになると、他の事情等にもよりますが、有責配偶者からの離婚請求でも離婚が認められる可能性が上がってくるように思われま...
プライベートでの事情を元に勤務先にクレームを入れることは不適当ですね。 場合によっては不法行為になります。
貸し借りの合意がなかったものであり、貰ったものであるのであれば返還の義務までは認められないかと思われます。
ご自身が自殺された場合とのことで、そもそも自らの命を粗末に扱うようなことは法律論以前に論外であり、 そのようなことは行うべきではないことは強く申させていただきます。 また、『復讐目的』でこのようなことを申されているのかと思われますが...
まず前提として、有責配偶者の離婚請求は、未来永劫ずっと認められないという訳ではありません。 有責でない場合と比べて、認められにくくはなりますが、別居期間やその他の事情等踏まえて、 かなり長期に渡って別居が続く等すれば、いずれ離婚請求が...
居所の確認をするのに不倫の話をする必要はありませんのでお止めください。 また、そもそも、別居に過ぎないわけで、会社側が開示すべき事項ではありません。 「不倫相手」に関しては猶更です。
ご質問ありがとうございます。 まずは、速やかに、ご質問者様及び奥様が申立人となって、 家庭裁判所に、子の引渡し及びその保全の申立てをすることをお勧めします。 お子さまの祖父母は、監護者指定の審判を求めることはできない趣旨の判例があり...
ご質問ありがとうございます。 刑事告訴をすること自体はできますが、警察が適宜対応してくれる可能性は極めて低いと思われます。 ご記載の内容からは、横領罪が成立しないと考えるからです。 横領罪が成立するためには、「自己の占有する他人の物...
弁護士と全く話ができないというのは不思議ですね。 法律相談から依頼までの過程で一度も弁護士と話したことがない、ということはまずないと思います。
結論から言いますと、パートの主婦だからという理由で親権を取られることはないでしょう。話し合いでは解決しないと思われますので、弁護士を立てて調停で解決を図るべきでしょう。 裁判所が親権をどちらに持たせるべきかを検討する場合、これまでの...
詳しい事情を聞く必要があります。 記載情報から推測すれば、あなたの落としどころは良識の範囲と思います。 また、養育費一括は、金額が大きくなるので、無理と思います。
10年以上別居状態をという希望に関しては、非現実的だと思われます。現時点では難しくとも数年以内に離婚訴訟により離婚が認められる可能性が高いです。 また、相手はローンの支払いは資産運用に繋がるからと主張すれば通るというのは理解ができま...
弁護士の抱えている業務量によっては対応が遅くなってしまう場合もあるかと思われます。早めに連絡が欲しい旨は伝えても問題はないでしょう。
子供さんの大学進学費用を養育費として請求できるか否かについて、請求される側が大学進学を了解していなかった事例について東京高裁平成22年7月30日の裁判例があります。 同裁判例では、 1.お子さんの大学進学費用に不足が生じた経緯、不足...
相手に離婚する気がないので、離婚は難しいですね。 後見人の選任申し立ても、勉強されるといいでしょう。
子の年齢による部分が大きいです。 小さい場合は、見通しとしては、かなり厳しいです(それが妥当かはさておき)。 現状変更をすべきかどうかを、様々なシュミレーションをしてよく検討する必要があります(財産分与などによる生活への影響など)。