夫の不貞行為による、家庭崩壊→女性へ慰謝料請求が可能か?
詳細不明ではあるのですが、一般論としては、相手女性への新たな慰謝料請求は時効の問題との関係で容易ではないと思われます。不貞慰謝料は通常、不貞の事実と相手方を知った時から3年で時効となるため、5年前に発覚し相手も特定できていた本件では原...
詳細不明ではあるのですが、一般論としては、相手女性への新たな慰謝料請求は時効の問題との関係で容易ではないと思われます。不貞慰謝料は通常、不貞の事実と相手方を知った時から3年で時効となるため、5年前に発覚し相手も特定できていた本件では原...
質問1は、相手方が欠席を前提に申立人側のみ主張について説明する調停期日が開かれることはあります。調停なので当方が調停合意について拒否すれば足りますので特に不公平ではありません。 質問2は、調停ですので心証は気にしなくて良いです。嫌なら...
夫側の案のように「必要なときに請求して、その都度判断する」という方法では、どこまでが対象か、毎回争いになりやすく、執行可能性という点でも公正証書にするのは難しいように思われます。実務上は、月額の養育費を定めたうえで、私立高校・大学の学...
「職務上請求による住所確認のみのスポット依頼」を受けたことが発覚すれば、ほぼ確実に懲戒になるので(過去の事例から見て業務停止以上の可能性が高い)、まともな弁護士は依頼を受けられないと思います。
モラハラ(モラルハラスメント)を理由に離婚すること自体は可能ですが、慰謝料を請求するためには、モラハラの事実とそれによって精神的苦痛を受けたことを証明できる証拠が必要になります。 モラハラは日常的な言動の積み重ねであることが多く、暴...
離婚裁判中で、配偶者のいる家に定期的に帰宅することはあまりお聞きしません。 婚姻破綻を避けたいということであれば、定期的に帰宅することはよいと思いますが、離婚したいということであれば、完全に別居することが望ましいとは思います。 ---
離婚したくても応じてもらえないので困っています。 →相手が離婚に応じてくれない場合に離婚をするには、手続き上家庭裁判所で離婚調停の申し立てをして調停上で話し合いの手続きをするしかありません。 最寄りの家庭裁判所で申し立ての手続きについ...
調停調書の内容等の詳細が不明ではあるのですが、当事者同士で新たに話し合って、実際の負担方法を調整すること自体は可能です。ただし、昨年8月の離婚調停で決まった内容は調停調書として法的効力がありますので、それを正式に変更したいのであれば、...
ご記載の事情は、いわゆる「独身偽装」による交際として、民事上の慰謝料請求が問題となり得ます。刑事事件になる類型では通常ありませんが、既婚であることを隠して交際し、相手に性的関係や交際継続の判断をさせた場合には、貞操権侵害となる可能性が...
夫側にどの程度財産があるか次第でしょう。 財産が乏しい場合は現実的な回収は難しいかと思われます。離婚の財産分与としてまとまった金額を分与してもらうか,婚姻費用として少額ずつの回収を継続していくのかのいずれかになりそうです。 もし相...
、ホテル代理店に支払っている可能性もありそうだと考えております。 それは、通常は、その事情を相手が証明してからの対応でしょうね。真偽はもちろん、金額もわかりませんし。 旅行キャンセル代のみ支払えば少額訴訟など法的な手段は免れるでし...
交際期間中の飲食費で特にその都度貸し付けなどでなく別に払わなくていいと言われていたのであれば贈与契約が成立しており債務を負担していないかと思います。分割で返済するねと伝えていた点は債務の承認として相手に有利な証拠(贈与契約でないからこ...
詳細不明ではありますが、150万円であれば現実的な示談金額であるものの、200万円となると高額な部類に属するように思われます。「内密にする」ことを示談の内容に加えることはできますが、相手配偶者から貴方の配偶者に対する将来的な請求リスク...
夫側からの訴訟提起という可能性についてはゼロとは言えないかと思われます。 もっとも,夫側が先に不貞行為を行っていること,それを原因として離婚届けへの署名済みという状況となっており,婚姻関係が既に破綻していると認められる可能性があるこ...
①:「借入れをしてでも払ってほしい」と交渉の中で求めること自体が直ちに違法とは限りません。ただ、相手に資金調達を執拗に迫ったり、生活破綻を承知で圧力を強めたりすると、後で交渉態様が問題視されるおそれがあります。特に、すでに弁護士に委任...
財産分与については別居している場合は別居日,そうでない場合は調停申立時等を基準として計算をするため,基準日以降に勝手にお金を引き出したりしても,財産分与においては当該基準日の財産を基準に計算をします。 また,財産を隠し持っていたとし...
損害賠償の根拠は違約金(キャンセル料)ということになりますが、それは契約責任であり、契約当事者であるご主人の責任によるものであり、契約履行の原因が共有物の他の共有者の承諾を得ていなかったというのは、まさしくご主人の責任ですので、全額ご...
結論としてそうなります。 遺産分割とは異なり、損害賠償請求については、相続人個々の権利となりますので、相続人一人が他の相続人の権利を勝手に行使することは出来ないです。
養育費は、(親が子を)養育(するための)費(用)であり、娘さんのためであっても、娘さんの権利ではなく、元奥さんの権利です。 そして「20歳まで養育費を支払う」と調停調書になっているところ「但し、就職をすれば就職した月までとする。」とな...
ご質問に回答いたします。 ご記載のご希望からは、まずは養育費の取り決めをしっかりすることが考えられます。 養育費は、通常、裁判所が出している算定表に基づいて、 双方の年収、お子さまの人数・年齢をもとに適正な金額を算定しますが、 その...
残念ですが、借金は財産分与の対象にはなりません。相手方が負担してくれることはないです。ご自身でしっかり返済していくこととなります。
詳細不明ではあるのですが、共同名義の不動産であっても、現に居住している方には一定の占有が認められますので、相手方が一方的に直ちに退去させることはできません。 鍵の交換や荷物の搬出など、強引な実力行使は原則として許されません。もっとも、...
あなたがどのような財産分与を希望するのか、そもそも財産分与の対象となる共有財産(と特有財産の区別)が明らかになっているのか、慰謝料を請求するつもりなのか、などの個別事情によって変わってきます。公開の場では一般論の回答しか得られませんの...
①慰謝料を支払う義務があるのか →今回の場合、婚約が成立していたと評価できるか否か、成立していたとして婚約を不当に破棄したと評価できるか否かがポイントになります。来月入籍を予定しており年末から同棲していたことや、婚約者として紹介されて...
貴殿の現在の奥様は、離婚した元奥様との間のお二人のお子さんの養育義務がないので、その収入は考慮しなくて良いと思います。ただ貴殿も再婚されているということであれば、再婚した奥様との間にお子様が産まれている場合、養育費の減額理由になる場合...
ナンバープレートがわかるのであれば、弁護士会照会で当該自動車の登録事項等証明書を取り寄せることは可能です。 それにより当該自動車の使用者等の情報を知ることができます。
>例えば夫から300万得た場合、不倫相手に100万を要求するのは不可能ですか? 不可能ではありませんが、一般論として裁判所が不貞慰謝料の天井の金額として目安にしているのが300万円であるため、100万円請求された相手方が、「配偶者が...
婚姻継続を前提に示談・支払額が決まった後に離婚に至った場合であっても、原則として一度合意・確定した金額が自動的に増減することはありません。 なお、離婚に至った場合、不貞相手と交際・再婚すること自体が法的に禁止されるわけではありません。
法的には、離婚届が受理されるまでは婚姻関係は継続しており、3か月程度の必ずしも長期とはいえない別居中に第三者が性的関係を持てば不貞行為として慰謝料請求の対象となり得ます。ご記載の状況(手をつなぐ、好意のやり取り)だけでは直ちに違法と評...
おそらく、「連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること」という禁止事項の文言に引っ掛けて、1通だけでもダメなのかどうかを気にされていることと思いますが、すでに警告が発せられ...