未成年と成人の宿泊は出来るのでしょうか?
親の同意書があれば問題ないでしょう。 お互いに思いが通じているなら問題ないでしょう。 ただし、宿泊側が自主規制してる場合があるので、その場合は 宿泊を認めないでしょう。
親の同意書があれば問題ないでしょう。 お互いに思いが通じているなら問題ないでしょう。 ただし、宿泊側が自主規制してる場合があるので、その場合は 宿泊を認めないでしょう。
訴訟になることにストレスを感じているため、どうにか再婚して生活が落ち着いてきたため養育費は打ち切りでよいと伝えたいのですが、LINEでの報告は良くないでしょうか? →支払う夫の側であれば公正証書の修正など正式な形でした方がいいとは思い...
相手から雇用契約書や半年前の転職であれば、給与明細の提出、会社からの回答等を求める形となるでしょう。転職をして給与が下がるのであればそれを裏付ける証拠があるかと思われます。
損害賠償責任を負う場合には、個々の事情によってケースバイケースです。 是非弁護士と面談するなどして詳細な事実確認をお勧めします。
他人が勝手に本籍や住民票を移すことはできませんので、あなたが記憶している本籍地の役所で戸籍謄本と戸籍の附票を取得してみてください。附票には、現時点の住民票所在地が記載されています。
荷物の撤去は慎重にされたほうがいいでしょう。 いい掛かりをつけられないように。 その方法は具体的に弁護士と相談されたほうがいでしょう。 年金分割は調停申し立てになりますが、顔を合わせたくないなら、弁護士に委任したほうがいいでしょう。
戸籍上の氏を変更するための手続としては、(1)民法791条1項の子の氏の変更許可審判申立てと、(2)戸籍法107条1項の氏の変更許可申立ての二種類があります。 (1)(2)のどちらが可能であるか(いずれも可能である場合にはどちらを選択...
その弁護士が知っている調査官や調停委員に口添えの様な事が少なからずあるのでは? >>特段ございません。 なぜかと言うと1回目の調停で弁護士のみ出席し、どの様な事をするのか?わかっている感じがしてとても不安 >>過去の経験や、事案の中...
過去のモラハラです。 出来事表を作成するといいでしょう。 終わります。
裁判官の訴訟指揮ということであれば、前訴判決の既判力(後訴において、同一事項に関する前訴確定判決の判断について争うことができないという拘束力)の範囲を確認したいという趣旨なのではないかと推察されます。
ご自身の収入がどの程度なのかにもよりますが、ご主人の年収が600万円とすると、裁判所の定める算定表からすれば、仮にご自身の収入をゼロとしても、12〜14万円の幅となり、19万円前後の婚姻費用は算定表からすれば高額となるかと思われます。
法律上は相手が購入をしたもので名義も相手となっているのであれば、その間に負担した費用をどう処理するかという問題はともかくとして、所有権は相手方にあるとして返還請求をする権利があるように思われます。 相手との交渉をしていくほかないでしょう。
まずは、警察に相談して、不同意性交罪の可否を検討してもらうと いいでしょう。 その後に、慰謝料請求の可否を、弁護士に相談するといいでしょう。
兄弟は一緒に暮らした方がいいという判断がされる可能性があるため、その点からはご質問者様にとってマイナスです。 ただ、繰り返しお伝えしているとおり、それだけで判断されるわけではないため、詳しくは直接弁護士に相談されることをお勧めします。
相手の勤務先がわかっている場合、管轄の地方裁判所に対し、相手の給与債権の差押えを申し立てる強制執行の方法があります。 20歳までの養育費一括の請求まではできませんが、養育費の場合、すでに支払期が過ぎている分のみならず、まだ期限が来て...
(結局、どう対応しても難癖つけられるのですが…。) 全くその通りです。 危ないと思ったら警察や弁護士に相談するなど、一人で抱え込まないようにしましょう。
就労の可能性があるかどうかですね。 可能性があれば、最小限度の非正規社員の平均賃金をベースに して算定することもあります。
相手の弁護士の指示と思いますが弁護士がそのようなことをしてもいいのでしょうか。 最終合意まで保管するということはあり得ます。 また、結婚前に相手が契約していた保険で、結婚後に一部契約変更し生活費から保険料の支払いをしていた分に関し...
そう単純ではないです。 他人の家に住んでいる→賃貸借か使用貸借か不法占拠→賃貸借でも不法占拠でもない→使用貸借。 使用貸借は通常、契約書はなく、身内同士のなんとなくの話でされることが多い。 契約内容が不明瞭→住んでよい合意と同時に、固...
卑劣なやり方をした証拠があれば、増額に作用するでしょう。 過去の収入を知る必要があれば、確定申告書あるいは課税証明書の 提出を調停委員を通じて求めるといいでしょう。
詳細不明ではあるのですが、貴方の配偶者は和解の当事者になっていないと思われますので、貴方の不貞相手に対して慰謝料を請求することは可能だと考えられます。
一般的には診断書、写真、状況説明書でしょう。 終わります。
➀不貞の慰謝料請求で求償権を放棄する場合は、慰謝料額が100万円以下に収まることが多いです。 しかし、求償権の放棄は義務ではなく、また相手の夫婦が離婚を決意している場合には全く意味がありません。 ②子供が無く、婚姻歴1年という状況で...
不倫関係において,不倫関係を解消しようとすると相手から自殺をほのめかされるというのは,よく聞く話です。この種の事案は,相手方は実は「自殺する」と言いながら絶対に死ぬ気はないことがほとんどです(自殺してしまえば全てが丸く収まってしまうの...
>示談書には口外禁止条項があり、違約金の設定もあります。会社に報告した時点で違約金は発生すると思いますが、そこからさらに名誉毀損で慰謝料の請求は出来ますか? → 名誉毀損による不法行為の要件をみたす場合、慰謝料請求ができる余地はあ...
実際にかかった費用、及び未成年であったことについての証拠の提出を求め、それらの確認が出てから支払いを行うか、現時点で相手の要求を受け入れて支払いをするか、一切の支払いを拒むかのいずれかとなるかと思われます。 そもそも母親が本当に母親...
転居をされても問題はないでしょう。悪意の遺棄を理由として離婚を求めるのであれば、転居後も同居を求めていたことについての証拠を残しておき、同居を繰り返し求めたが相手が正当な理由なく拒否をしたという事実関係を残しておくと良いでしょう。
相手の方の性格、傾向は、治らないと思います。 同じことが繰り返されるでしょう。 離婚と婚費セットで進めるといいでしょう。 あなたは、新しい人生を生きたほうがいいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 裁判所に離婚を認めてもらうためには,相応の理由が必要であり,夫側の主張する理由のみでは正面から裁判所が離婚を認めない可能性があります。 そうすると,夫側としては,妻側の要望する条件...
私文書偽造、同行使罪でしょう。 あなたも承諾しているなら、共犯になります。 また、公序良俗に反する関係下でも、相手の言動があなたの人格権を 侵害するようなら、それらの言動は違法であり、慰謝料請求ができるでしょう。