一方的な離婚要求。費用は請求できるか。

友人(妻)の話から相談受けた内容です。(もらった内容そのまま貼り付けますが、一部変換してるので文章がおかしいところ、お許しください)

1年前から夫から離婚要求されてます。
離婚したい理由:性格、価値観の不一致、妻の振舞い、性格に耐えられない(イライラ感情を出す、そのイライラを物に当たって発散する、過剰な心配(夫の健康など)、うっかり忘れたりするところ等)、日々の小さな不満の積み重ね。家に帰っても落ち着かない、安らげない。

激しい離婚要求が続いており、夫から、出ていけと言われ続ける中、漸く調停、別居を考えられるようになりました。自分の意志に反してで、なんとか、という感じです。

最終的にある程度の費用をいただけるなら、離婚してもよいかと思ってます。下記費用が請求、取得できるでしょうか?

○別居にかかる引っ越し代 ○家賃の初期費用 ○家具、家電、パソコンと通信費用、○その他生活を始めるのに必要な、日用品など含めた、全ての物の費用

その後、お別れするとしたら、

○これまで家に入れてきた毎月のお金 ○食費、日用品も全て私持ちだったので、その半分の費用 ○夫婦仲修復のカウンセリング代 ○家具を買った時に出した費用

これらの費用はいただきたいのですが、可能でしょうか?

友人(妻):正社員で収入はあります。

妻側はしてきたこと、大いに反省、謝罪、そして生活を改めましたが、もう遅いとのこと。気持ちが覚めて、元には戻らない。とのこと。

一方で妻側にも我慢してきてたことが、いくつかあり、〇結婚の一連の行事はほとんど行っていない。(両親顔合わせ、市役所への入籍手続き、結婚指輪購入なし、結婚式、新婚旅行)どれも無しです。入籍は妻が1人で行きました。指輪は欲しいと言い続けましたが、付けないからといって断られてました。これらのことについて聞かれもせず、自分が悲しくて、一部は強がって要らないと言ったものもあります。

また、住居は夫が前妻と生活していた家にそのまま住んでおり、そこに入り込んだ形だそうです。そういう人と結婚したのだから仕方ないと思っていたようです。家財道具もそのままだったので、ずっと変えたいとお願いし続けて、3年かかって3点のみ変えるができました。

子供については、いてもいいかもと伝えたところ、○○(妻)なんかでは育てられない、と言われました(たぶん気性とかのことだと思います) 

理由なくイライラしていたわけではありません。時間がない、忙しい時などに出てしまってました。

夫は少し敏感、神経質なところがあり、通常の生活音や臭いでも指摘を受けたことがあります。汚れについても少し敏感。誤って物をぶつけたりしたときは家の傷の心配をしていました。妻のせいで家が壊れていく、と言われたこともあります。

自分がそんなに酷いのかと思い、他人の家などで確認してみましたが、普通だったそうです。逆に友人の方が気になるぐらい。 家も壊れてません、築年数にしてはかなり綺麗です。 でも夫が嫌がるので、家では十分気を使ってるとのこと。

離婚要求が始まってからは、夫の気になるところがさらに厳しくなり、全て指摘されてます。ちょっと理不尽だなと思う事もあります。うっかりミスは絶対許してもらえません。

最近わかったことですが、夫には特定の女性がいることがわかりました。いつから交際しているのかはわかりませんが、妻に離婚要求をしてきた直後には知り合ってました。 

そちらを選びたいから、離婚したいようです。でも決定的な証拠はありません。

なので、上記の費用だけでもいただいて、夫の望み通りに進めようかと考えています。

もう一点、夫からずっと家を出るように迫られているのですが、友人が応じないから、拒絶通知書を出すと言われました。

それについては効力はあるのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いいたします。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
裁判所に離婚を認めてもらうためには,相応の理由が必要であり,夫側の主張する理由のみでは正面から裁判所が離婚を認めない可能性があります。
そうすると,夫側としては,妻側の要望する条件を飲んで妻側に離婚に納得してもらわない限りは離婚ができないという状況があり得るので,夫側の収入・資産状況などにもよりますが,妻側としては離婚に際して相応の経済的利益を獲得できる余地があるかと思います。
自宅から出ていく必要もありませんし,そうした点で妻側として強気に出ることで,離婚条件を妻側に有利に交渉できる可能性もあるでしょう。
これまでの夫婦関係や互いの資産収入の状況により見通しが変わってきますし,戦略的に動くべきかと思うので,お早めに弁護士に詳細な相談をすることをお勧めします。

ご記載の内容を拝見する限りですが、法的な離婚理由があるものとまでは言えない状況かと思われます。

そのため、夫側が離婚をどうしても早期に行いたい場合、妻側の同意を得る必要が出てくるため、その中で離婚条件について交渉をしていくということが考えられるでしょう。

拒絶通知書が何を指すかは不明ですが、応じる必要はないでしょう。

弁護士を入れた上で離婚についてしかるべき条件交渉をし離婚をまとめると良いかと思われます。